2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問51 (5 問9)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問51(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
  • 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  • 建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。
  • 建設業を営もうとする者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

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この過去問の解説 (1件)

01

建設業に関する法律(建設業法)で決められていることについて、それぞれの記述を確認します。

選択肢1. 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

定められています。

建設業とは、建物や道路などをつくる仕事を請け負うことを言います。

 

選択肢2. 建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。

定められています。

建設業者になるには、許可が必要です。

 

選択肢3. 建設業を営もうとする者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

国土交通大臣とは定められていません。

営業所が一つの都道府県だけにある場合、その都道府県の知事から許可をもらいます。

 

選択肢4. 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

定められています。

一般建設業から特定建設業に切り替えたときは、それまでの一般建設業の許可は効力がなくなります。

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