2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問26 (2 問14)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問26(2 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

防火対象物に設置する非常ベルに関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
  • 非常ベルは、避難設備である。
  • 非常ベルには、非常電源を附置しなければならない。
  • 非常ベルは、自動火災報知設備の有効範囲内の部分については、設置しなくてもよい。
  • 非常ベルは、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるようにしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題は、非常ベルに関する設置基準や扱いについての理解を問うものです。

「消防法」および「消防法施行規則」に基づいて、各選択肢の記述が適切かどうかを判断します。

選択肢1. 非常ベルは、避難設備である。

これは不適切な記述です。
非常ベルは「警報設備」であり、「避難設備」には該当しません。避難設備とは、避難はしご、滑り台、誘導灯などの避難行動を直接的に助ける装置や設備を指します。

一方、非常ベルは火災の発生を知らせることを目的とする装置で、役割が異なります。

この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

選択肢2. 非常ベルには、非常電源を附置しなければならない。

これは適切な記述です。
火災時に停電が発生しても作動するよう、非常電源の確保が義務付けられています(消防法施行規則 第23条の3の2など)。蓄電池や予備電源装置が一般的に使われます。

選択肢3. 非常ベルは、自動火災報知設備の有効範囲内の部分については、設置しなくてもよい。

これは適切な記述です。
自動火災報知設備に付属している音響装置(ベルやサイレンなど)で十分に警報できる場合は、別途非常ベルを設ける必要はないとされています。

選択肢4. 非常ベルは、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるようにしなければならない。

これは適切な記述です。
非常ベルの目的は火災の発生を建物内全体に迅速に知らせて避難を促すことです。

設置の際は、全域に効果的に音が届くよう配慮することが求められます。

まとめ

非常ベルは警報設備であり、「避難設備」として分類するのは誤りです。

したがって、「非常ベルは、避難設備である。」という記述は不適当です。

その他の選択肢は消防法上の規定に合致しています。

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