2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問58 (6 問6)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

消防の用に供する設備のうち、警報設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 自動火災報知設備
  • 自動式サイレン
  • 漏電火災警報器
  • 防災無線システム

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この過去問の解説 (1件)

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この問題は、「消防法」に基づき、消防設備のうち、警報設備として法令に定められていないものを選ぶ内容です。

 

<消防法における「警報設備」とは>

消防法施行令第11条では、警報設備として次のようなものが定められています。

自動火災報知設備

非常ベル

漏電火災警報器

非常警報設備(サイレン、放送など)

これらはいずれも火災や異常を早期に知らせ、避難や初期対応を促すための設備です。

選択肢1. 自動火災報知設備

定められています。
煙や熱を感知して自動的に警報を発する装置で、代表的な警報設備の一つです。

選択肢2. 自動式サイレン

定められています。
非常警報設備の一つとして扱われ、消防法上の警報設備に含まれます。

選択肢3. 漏電火災警報器

定められています。
電気設備の漏電による火災の危険を感知し、警報を発する装置で、消防法上の警報設備とされています。

選択肢4. 防災無線システム

定められていません。
防災無線は、災害時に行政から地域住民に情報を伝える通信手段であり、消防法上の警報設備には含まれていません。
これは通信設備であり、火災の感知や警報を目的とするものではありません。

まとめ

防災無線システムは、消防法上の警報設備ではなく、情報伝達用の行政通信システムに分類されます。他の選択肢はすべて消防法で定められた警報設備です。

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