2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問58 (6 問6)
問題文
消防の用に供する設備のうち、警報設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問58(6 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
消防の用に供する設備のうち、警報設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 自動火災報知設備
- 自動式サイレン
- 漏電火災警報器
- 防災無線システム
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「消防法」に基づき、消防設備のうち、警報設備として法令に定められていないものを選ぶ内容です。
<消防法における「警報設備」とは>
消防法施行令第11条では、警報設備として次のようなものが定められています。
自動火災報知設備
非常ベル
漏電火災警報器
非常警報設備(サイレン、放送など)
これらはいずれも火災や異常を早期に知らせ、避難や初期対応を促すための設備です。
定められています。
煙や熱を感知して自動的に警報を発する装置で、代表的な警報設備の一つです。
定められています。
非常警報設備の一つとして扱われ、消防法上の警報設備に含まれます。
定められています。
電気設備の漏電による火災の危険を感知し、警報を発する装置で、消防法上の警報設備とされています。
定められていません。
防災無線は、災害時に行政から地域住民に情報を伝える通信手段であり、消防法上の警報設備には含まれていません。
これは通信設備であり、火災の感知や警報を目的とするものではありません。
防災無線システムは、消防法上の警報設備ではなく、情報伝達用の行政通信システムに分類されます。他の選択肢はすべて消防法で定められた警報設備です。
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