2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問57 (6 問5)
問題文
建築物の主要構造部として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問57(6 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の主要構造部として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- 壁
- 屋根
- 階段
- 基礎ぐい
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この過去問の解説 (1件)
01
<建築基準法における「主要構造部」の定義>
建築基準法第2条第5号では、「主要構造部」とは、以下の部位を指すと定めています。
「壁、柱、床、はり、屋根及び階段」
つまり、これらは建築物の構造耐力上、または火災時の延焼防止上、重要な部分として扱われます。
主要構造部に明示的に含まれています。
火災時の延焼防止などの観点から、明確に主要構造部です。
建築基準法第2条第5号により、明確に主要構造部とされています。
定められていません。
「基礎ぐい」は、構造的には重要な部分ですが、主要構造部として法令で直接規定されている部位ではありません。
主要構造部に挙げられる「柱」や「はり」とは異なり、「基礎」や「杭」は含まれないと解されています。
「基礎ぐい」は、建築基準法上の主要構造部としては定められていません。
壁・屋根・階段はすべて主要構造部に明示的に含まれています。
したがって、この問題で不適切な記述は「基礎ぐい」です。
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