2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問59 (6 問7)
問題文
事故報告に関する次の記述において、( )に当てはまる語句の組合せとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問59(6 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
事故報告に関する次の記述において、( )に当てはまる語句の組合せとして、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
「事業者は、事業場で火災の事故が発生したときは、( ア )、報告書を( イ )に提出しなければならない。」
- (ア)遅滞なく (イ)都道府県知事
- (ア)遅滞なく (イ)所轄労働基準監督署長
- (ア)24時間以内に (イ)都道府県知事
- (ア)24時間以内に (イ)所轄労働基準監督署長
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「労働安全衛生法」に基づく事故報告の提出義務について正しく理解しているかを問う内容です。火災のような労働災害が発生した場合、事業者は所定の手続きに従って報告する義務があります。
<労働安全衛生法における事故報告のルール>
労働安全衛生法施行規則第97条では、次のように定められています。
事業者は、爆発、火災、破裂、墜落等の重大な事故が発生したときは、遅滞なく、所轄の労働基準監督署長に報告しなければならない。
報告先が誤りです。労働災害の報告先は都道府県知事ではありません。
正しい組合せです。法令に明記されており、火災事故もこの対象です。
法令では「24時間以内」ではなく「遅滞なく」とされており、労働災害の報告先は都道府県知事ではありません。
提出期限の表現が違います。法令では「24時間以内」ではなく「遅滞なく」とされています。
火災事故が発生したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出することが法律で定められています。期限や提出先の誤解に注意が必要です。
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