2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問56 (6 問4)
問題文
登録電気工事業者において、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士になることができる者として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問56(6 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
登録電気工事業者において、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置く主任電気工事士になることができる者として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められているものはどれか。
- 認定電気工事従事者
- 第一種電気工事士
- 一級電気工事施工管理技士
- 第三種電気主任技術者
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づいて、登録電気工事業者が営業所ごとに置かなければならない主任電気工事士に、誰がなれるのかを問う内容です。
<主任電気工事士とは>
登録電気工事業者は、一般用電気工作物に関する電気工事を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を置かなければなりません。
主任電気工事士は、その営業所の技術的な指導・監督を行う責任者です。
該当しません。
認定電気工事従事者は、一定の簡易な工事に限って作業が認められる資格であり、主任電気工事士になることはできません。
該当します。
法律上、主任電気工事士になれる資格として明記されています。
一般用電気工作物だけでなく、自家用電気工作物の一部にも対応できるため、主任としての条件を満たします。
該当しません。
この資格は施工管理(工程・品質・安全など)に関する国家資格であり、電気工事そのものの技術者としての資格ではありません。
主任電気工事士の要件には含まれません。
該当しません。
この資格は、電気工作物の保安監督に関する資格であり、工事そのものの責任者(主任電気工事士)としての要件にはなりません。
主任電気工事士として登録できるのは、法律で定められた「第一種電気工事士」です。
他の資格は工事の一部や保安・管理に関わるものであって、主任としての法的要件は満たしません。
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