2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問44 (5 問2)
問題文
墜落等による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問44(5 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
墜落等による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 作業床の高さが1.8mなので、作業床の端の手すりを省略した。
- 狭い場所での昇降を行うので、幅が30cmの移動はしごを設けた。
- スレートでふかれた屋根上での作業があり、踏み抜き防止のため、幅が30cmの歩み板を設け、防網を張った。
- 作業及び仮設に十分なスぺースがある掘削場所で、掘削深さが1.8mであったので、掘削面へ昇降するための設備を省略した。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「労働安全衛生法」に基づいて墜落や転落事故を防ぐための措置が適切かどうかを問うものです。高さのある場所や危険な作業環境では、事前に定められた安全対策を講じることが義務づけられています。
正しい記述です。
労働安全衛生規則第518条では、高さ2m以上の作業床に墜落防止措置(手すりなど)を講じることが求められています。
つまり、1.8mはこの基準には該当せず、省略しても違反ではありません。
正しい記述です。
労働安全衛生規則第562条により、移動はしごの踏みざんの幅は30cm以上が必要とされており、これは適正な対応です。
正しい記述です。
脆弱な屋根材上での作業において、踏み抜き防止措置(歩み板・防網)は妥当な安全対策であり、基準に適合しています。
不適切な記述です。
労働安全衛生規則第157条により、掘削深さが1.5mを超える場合、昇降のための設備(はしごなど)の設置が必要です。
この記述は、安全基準に反しており不適切です。
この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。
掘削深さが1.8mあるにもかかわらず、昇降設備を省略したという記述は、「労働安全衛生規則」上の明確な違反にあたります。他の選択肢は規定に適合しています。
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02
労働安全衛生法施行令により、掘削深さ1.5mを超える場合には、作業が安全に昇降できるように梯子等の昇降設備を設けることが義務付けられています。
正しい内容です。
第519条より、「 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落 により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等 (以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。」
従って、個々では、1.8mなので、省略可能です。
正しい内容です。
労働安全衛生規則第527条により、移動梯子は、下記のように規定されています。
1.丈夫な構造
2.材料は著しい損傷、腐食等がない。
3.幅は30cm以上
4.滑り止め措置の取り付けその他転位を防止する為の必要な措置
幅30cmは、適正な条件です。
正しい内容です。
安衛則第524条により、「スレート等の屋根における踏み抜きによる危険を 防止するため、歩み板(幅30㎝以上)の設置、防網(安全ネット)を設けること」と定められています。
誤った内容です。
冒頭より、深さ1.8mの掘削面で昇降設備を省略することは認められておらず、法令違反となります。
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