中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問223 (中小企業経営・中小企業政策 問23(2))

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問223(中小企業経営・中小企業政策 問23(2)) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。
以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。

X氏 :「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナンスなどです。『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( A )が、( B )に委託する場合です。『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。1つが、資本金5,000万円超の法人が、資本金5,000万円以下の法人または個人に委託する場合です。もう1つが、( C )が、( D )に委託する場合です。」
受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」
X氏 :「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみると、分かりやすくなると思いますよ。」

会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
  • C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金1,000万円以下の法人または個人
  • C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金3,000万円以下の法人または個人
  • C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金1,000万円以下の法人または個人
  • C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金3,000万円以下の法人または個人

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この過去問の解説 (2件)

01

下請代金支払遅延等防止法では、取引の内容によって、適用される「親事業者」と「下請事業者」の資本金の範囲が異なります。

今回の設問は「政令で定めない情報成果物作成・役務提供委託」の取引について問うものです。

 

 

このパターンでは、次の2つの組み合わせが適用対象です。

1. 親事業者:資本金5,000万円超の法人
  下請事業者:資本金5,000万円以下または個人

 

2. 親事業者:資本金1,000万円超〜5,000万円以下の法人
  下請事業者:資本金1,000万円以下または個人

 

 

よって、空欄CとDに入るのは、

C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人
D:資本金1,000万円以下の法人または個人

です。

選択肢1. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金1,000万円以下の法人または個人

正しいです。

選択肢2. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金3,000万円以下の法人または個人

誤りです。

選択肢3. C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金1,000万円以下の法人または個人

誤りです。

選択肢4. C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金3,000万円以下の法人または個人

誤りです。

まとめ

政令で定めない役務などの委託では、親事業者と下請事業者の資本金に差があることが法の適用条件となっており、小規模な事業者が不利にならないよう保護されています。

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02

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)からの出題です。

 

本問は、下請代金法の適用範囲となる親事業者(委託者)と子事業者(受託者)の組み合わせを問う問題であり、過去問題で何度も出題されている論点です。

 

ただし、「政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託の取引」については、過去に出題履歴はないと思われます。

 

政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託の取引の場合に、下請代金法の適用範囲となる親事業者(委託者)と子事業者(受託者)の組み合わせは、以下の2通りです。

 

・親事業者(委託者)の資本金が5,000万円超の法人ー子事業者(受託者)の資本金が資本金5,000万円以下または個人

 

・親事業者(委託者)の資本金が資本金1,000万円超5,000万円以下の法人(空欄C)ー子事業者(受託者)の資本金が1,000万円以下または個人(空欄D)

選択肢1. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金1,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため正解の選択肢となります。

選択肢2. C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人  D:資本金3,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「C:資本金1,000万円超5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢3. C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金1,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「C:資本金1,000万円5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

選択肢4. C:資本金3,000万円超1億円以下の法人    D:資本金3,000万円以下の法人または個人

冒頭の解説より、「C:資本金1,000万円5,000万円以下の法人、D:資本金1,000万円以下の法人または個人」の組み合わせであるため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

2025年1月に、「下請」という法律上の名称を見直すことが報じられました。親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」に改められる方針です。

 

今後、名称変更が本試験で問われるかどうかは不明ですが、「下請」という用語は上下関係を想起させるため、実務上、意識して用いない中小企業診断士も多くいます。

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