中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問134 (運営管理 問42)
問題文
個人情報保護法における個人情報に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問134(運営管理 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
個人情報保護法における個人情報に当たるものとして、最も適切なものはどれか。
- 企業の財務情報など、法人などの団体そのものに関する情報
- 生存者の氏名
- 統計情報など、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報
- 他の情報と容易に照合できない、カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
個人情報保護法における個人情報に関する問題です。
個人情報保護法における個人情報とは、「生存する個人」に関する情報で、「氏名」「生年月日」「住所」「顔写真」などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含まれます。(以上、政府広報オンライン:「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?より引用、一部加工)
上記の定義を知らなかったとしても、本問については、各選択肢の記述を素直に読むだけでも正答することが可能です。
冒頭の解説より、「法人などの団体そのものに関する情報」は個人情報保護法における個人情報には該当しません。
法人には法人格があるものの、生存する個人ではないため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「生存者の氏名」は個人情報保護法における個人情報に該当するため正解の選択肢となります。
冒頭の解説より、「統計情報」などは個人情報保護法における個人情報には該当しません。
「複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報」とあり、特定の個人を識別することができないため不適切な選択肢です。
冒頭の解説より、「カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報」は個人情報保護法における個人情報には該当しません。
性別や年齢が誰とも一致しない(特定の個人を識別することができる)人はおらず、また「他の情報と容易に照合できない」ため不適切な選択肢です。
【補足】
解説にあるように「生存者の氏名」は個人情報保護法における個人情報に該当しますが、たとえば「田中一郎」のような一般的にありふれた名前の人は複数名存在している可能性があります。
そこで、氏名以外の「生年月日」「住所」「顔写真」などの組み合わせにより、特定の個人を識別することができれば個人情報に該当するということになります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
個人情報保護法における個人情報に関する問題です。個人情報保護法は、個人情報の適正な取り扱いについて定めた法律で、デジタル社会における個人の権利や利益を保護することを目的としています。この法律における「個人情報」の定義を正確に理解することが本問の鍵となります。個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」と定義しています。また「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるもの」も個人情報に含まれます。
この選択肢は誤りです。「企業の財務情報など、法人などの団体そのものに関する情報」は、個人情報保護法における個人情報には該当しません。個人情報保護法が保護対象としているのは「生存する個人」に関する情報であり、法人や団体に関する情報は対象外です。法人には法人格があるものの、「生存する個人」ではないため、企業の財務情報や法人の事業内容などの情報は個人情報には当たりません。ただし、法人の代表者名や従業員の氏名など、個人に関する情報は個人情報に該当する点に注意が必要です。
この選択肢は正しいです。「生存者の氏名」は、個人情報保護法における個人情報に該当します。氏名は特定の個人を識別するための最も基本的な情報であり、個人情報保護法が定める「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」という定義に合致します。たとえば「田中一郎」のような一般的にありふれた名前の場合、それだけでは完全に特定の個人を識別できないケースもありますが、氏名は原則として個人情報として扱われます。また、氏名と他の情報(生年月日、住所、顔写真など)を組み合わせることで、より確実に特定の個人を識別することができます。
この選択肢は誤りです。「統計情報など、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる情報」は、個人情報保護法における個人情報には該当しません。統計情報は複数の個人データを集計・加工したものであり、特定の個人を識別することができない形になっています。例えば「A社の従業員の平均年齢は35歳」といった情報は、個別の従業員の年齢が分からないため、個人情報には当たりません。このような統計データは「匿名加工情報」や「統計情報」として、個人情報とは異なる扱いを受けます。
この選択肢は誤りです。「他の情報と容易に照合できない、カメラ画像から抽出した性別や年齢といった属性情報」は、個人情報保護法における個人情報には該当しません。選択肢の記述にあるように「他の情報と容易に照合できない」場合、特定の個人を識別することができないため、個人情報には当たりません。例えば、街頭カメラで撮影された不特定多数の人の映像から「この場所を通った人の男女比は6対4」「20代の割合は約30%」といった属性情報を抽出しただけでは、誰が映っているかを特定できないため、個人情報には該当しません。ただし、元のカメラ画像自体は個人情報に該当する可能性があります。
本問の正解は選択肢2です。個人情報保護法における個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」や「他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できるもの」を指します。「生存者の氏名」は特定の個人を識別するための基本的な情報であり、典型的な個人情報に該当します。一方、法人情報(選択肢1)、統計情報(選択肢3)、特定の個人を識別できない属性情報(選択肢4)は個人情報には該当しません。個人情報保護法の理解は、現代のビジネスにおいてデータを適切に取り扱うために非常に重要です。個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要であり、個人情報の定義を正確に理解しておくことが求められます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問133)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問135)へ