中小企業診断士 過去問
令和6年度(2024年)
問133 (運営管理 問41)

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問題

中小企業診断士試験 令和6年度(2024年) 問133(運営管理 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

以下の支払手段のうち、資金決済に関する法律(資金決済法)が適用される前払式支払手段に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。ただし、有効期限がある場合は、発行の日から1年間使用できるものとする。

a  カタログギフト券
b  POSAカード
c  航空券
d  郵便切手
  • aとb
  • aとc
  • bとc
  • bとd
  • cとd

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この過去問の解説 (2件)

01

資金決済に関する法律(資金決済法)が適用される、前払式支払手段に関する問題です。

 

前払式支払手段とは利用者から支払いを受けて発行される有価証券を指し、商品券、プリペイドカード(Point of Sales Activation)、カタログギフト券などが該当します。

選択肢1. aとb

冒頭の解説より、「aとb」の組み合わせのため正解の選択肢となります。

選択肢2. aとc

冒頭の解説より、「aとb」の組み合わせのため不適切な選択肢です。

選択肢3. bとc

冒頭の解説より、「aとb」の組み合わせのため不適切な選択肢です。

選択肢4. bとd

冒頭の解説より、「aとb」の組み合わせのため不適切な選択肢です。

選択肢5. cとd

冒頭の解説より、「aとb」の組み合わせのため不適切な選択肢です。

まとめ

【補足】

 

前払式支払手段については、下記のPDFファイルの7ページ目に一覧があります。(出所:金融庁「前払式支払手段ご利用者のみなさまへ」)

 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20150121/08.pdf

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02

資金決済に関する法律(資金決済法)が適用される前払式支払手段に関する問題です。前払式支払手段とは、商品やサービスの対価として前払いで発行される証票や番号、記号などのことで、多くの場合、発行者や加盟店で利用できる仕組みになっています。この問題では、選択肢に挙げられた4つの支払手段(カタログギフト券、POSAカード、航空券、郵便切手)のうち、どれが資金決済法上の前払式支払手段に該当するかを問うています。

選択肢1. aとb

この選択肢は正しいです。aのカタログギフト券とbのPOSAカードは、いずれも資金決済法が適用される前払式支払手段に該当します。カタログギフト券は、商品やサービスと交換するための金額や価値が記載された証票であり、前払式支払手段の定義に当てはまります。POSAカードは、Point of Sales Activationの略で、レジで決済時に有効化されるプリペイドカードのことです。こちらも利用者から対価を受け取って発行され、商品・サービスと交換できる仕組みになっているため、前払式支払手段に該当します。

選択肢2. aとc

この選択肢は誤りです。aのカタログギフト券は前払式支払手段に該当しますが、cの航空券は該当しません。航空券は、特定の運送サービスを提供する契約の証明書であり、「商品・サービスの購入に利用できる」という前払式支払手段の特性を持っていません。航空券はその券面に記載された特定の航空便に搭乗するためだけに使用されるものであり、他の商品やサービスと交換することはできません。資金決済法では、このような特定のサービスの提供に対する前払いは、前払式支払手段の適用除外となっています。

選択肢3. bとc

この選択肢は誤りです。bのPOSAカードは前払式支払手段に該当しますが、cの航空券は前述の通り該当しません。POSAカードはコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで販売される、アクティベーション(有効化)が必要なプリペイドカードで、多くの場合オンラインゲームや音楽配信サービス、電子書籍などのデジタルコンテンツを購入するために使用されます。これは明らかに前払式支払手段の定義に合致します。一方、航空券は特定の運送サービスの提供を目的としているため、前払式支払手段には該当しません。

選択肢4. bとd

この選択肢は誤りです。bのPOSAカードは前払式支払手段に該当しますが、dの郵便切手は該当しません。郵便切手は日本郵便が発行する郵便サービスの対価として使用される証票ですが、資金決済法において、郵便切手や収入印紙などの政府や地方公共団体が発行する証票は、前払式支払手段から除外されています。これは、政府や公的機関が発行するものについては、別の法律で規制されているためです。

選択肢5. cとd

この選択肢は誤りです。cの航空券とdの郵便切手はいずれも資金決済法が適用される前払式支払手段には該当しません。前述の通り、航空券は特定のサービス(特定の航空便への搭乗)のみに使用できるものであり、郵便切手は政府系機関(日本郵便)が発行する証票であるため、いずれも資金決済法の適用対象外となっています。資金決済法の目的は民間事業者が発行する前払式支払手段の利用者保護であり、公的なサービスや特定のサービスに限定された前払いには適用されないという点が重要です。

まとめ

本問の正解は選択肢1です。資金決済法が適用される前払式支払手段には、aのカタログギフト券とbのPOSAカードが該当します。前払式支払手段とは、商品・サービスの対価として前払いで発行され、その発行者や加盟店で使用できる証票や番号、記号などを指します。ただし、cの航空券のような特定のサービス提供のみを目的とするものや、dの郵便切手のような政府・公的機関が発行するものは適用除外となります。資金決済法は、主に民間事業者が発行する前払式支払手段の利用者保護を目的としており、発行者の倒産時の払戻しや未使用残高の保全などについて規定しています。記述の通り、有効期限があっても1年以上使用できるものであれば、前払式支払手段の要件を満たしていると判断できます。

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