建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問99 (建築物の構造概論 問99)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問99(建築物の構造概論 問99) (訂正依頼・報告はこちら)
- 常時遠隔監視・管理が行われているエレベータは、所有者による特定行政庁への定期点検報告は不要である。
- 都市ガスの保守管理において、配管、ガス栓、ガス漏れ警報器の日常点検は、ガス設備の所有者又は使用者が行う必要がある。
- 分散電源システムとは、商用電源が止まった場合においても給電できる自家発電設備や蓄電池で構成されるシステムのことである。
- 建築物の不動産価値を評価するためのデューディリジェンスにおいては、建物の躯体・設備の現況が重要で、維持管理状態や稼働状況の記録は不要である。
- ESCO (Energy Service Company) 事業のシェアード・セービング方式とは、顧客が自己投資により設備機器を導入し、ESCO事業者が削減効果を保証する方式である。
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この過去問の解説 (1件)
01
都市ガスの保守管理において、配管、ガス栓、ガス漏れ警報器の日常点検は、ガス設備の所有者又は使用者が行う必要がある。
ガス事業法では、屋内配管や器具など需要設備の維持管理は所有者・使用者の責任と定められています。したがってこの説明が適当です。ほかの選択肢はいずれも制度や用語の内容と合いません。
エレベータは建築基準法第12条により、遠隔監視の有無にかかわらず1年以内ごとに定期検査報告を提出しなければなりません。不要になる特例はありません。
ガス事業法で、建物内のガス設備(需要設備)は使用者・所有者が安全に維持する義務を負います。屋内配管や警報器の点検は所有者側の役目です。
分散電源は平常時から系統と連系して電力供給する小規模発電の総称です。非常用のみを指す説明は不十分です。
適切な修繕履歴や稼働データは将来の修繕費・運営リスクを見積もるうえで欠かせません。記録が不要という説明は誤りです。
シェアード・セービングはESCOが初期投資を負担し、得られた省エネ効果を顧客と配分する方式です。自己投資で行うのは「保証(ギャランティード)セービング方式」です。
建築設備の管理責任は、法律で「誰が何を行うか」が決められています。都市ガス設備は所有者・使用者が日常点検を行う点を押さえておけば、類似問題にも対応しやすくなります。一方、エレベータ報告やESCO方式の用語などは混同しやすいので注意が必要です。
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