建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問100 (建築物の構造概論 問100)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問100(建築物の構造概論 問100) (訂正依頼・報告はこちら)
- 非常用エレベータは、緊急時には消防隊員の活動が優先される。
- 小荷物専用昇降機は、かごの床面積及び天井高の上限が定められている。
- 動く歩道の定格速度は、勾配に応じて定められている。
- 乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。
- エスカレータには、当該竪穴区画の防火シャッタ閉鎖時に連動して停止する制動装置が設けられている。
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この過去問の解説 (1件)
01
乗用エレベータには、火災時に最寄り階まで自動運転する管制運転装置を備える必要がある。
火災時に自動的に動く「管制運転装置」は、あらかじめ決めた避難階(通常は1階など)までエレベータを戻す仕組みです。最寄り階に停止させるのは地震時の緊急着床装置であり、火災時の動作とは異なります。そのため、この説明が不適当です。
火災などの災害時、非常用エレベータは消防隊が使用することを想定して設置されるため、優先権は消防隊にあります。
建築基準法施行令で、床面積1 m²以下、天井高1.2 m以下など上限寸法が決められています。
水平に近いタイプは速く、傾斜が大きいタイプは安全のため低速に制限されるなど、勾配によって上限速度が規定されています。
火災時自動着床は避難階(指定階)へ戻す方式で、最寄り階に停止させるのは地震時対応です。説明が混同しており不適当です。
火災時にシャッタが下りると同時にエスカレータを止め、利用者の巻き込みや火災拡大を防ぐための連動停止装置が設けられています。
昇降設備の防災機能には「火災時」と「地震時」で異なる動作が定められています。火災時は避難階へ、地震時は最寄り階へという違いを押さえておくと、装置の名称や目的を混同せずに理解できます。
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