クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

デリックのつり上げ荷重によって色々な決まりが定められているので、順番に確認していきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なくではなく、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

正確には0.5t以上2t未満のデリックが対象となります。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。

この30日前という日数は覚えておきましょう。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

この問題も2年という数値を忘れないようにしましょう。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならないと定められています。

10日以内が30日以内などと出題される事があるので、注意して下さい。

まとめ

この問題に限らず〇〇日以内など、問題によって様々ですが、出題される内容はほとんど同じなので繰り返し過去問などを解いていきましょう。

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02

この問題ではデリックの製造、設置、検査、検査証に関して
労働安全衛生法およびその関係法令に基づく規定を正しく理解しているかを問うものです。
「設置から廃止までの期間が3年間」
「作業場内での移設なし」
「免除認定なし」
という前提条件が与えられているため
それに基づいて正誤を判断する必要があります。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。
労働安全衛生法第38条施行令第13条によると
つり上げ荷重3t以上のデリックの製造には原則として製造許可が必要です。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤った記述です。
労働安全衛生規則第36条の3によれば
つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した場合に限り「設置報告書」の提出義務があります。
よって1tのデリックには報告義務がありません。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。
労働安全衛生法第88条施行令上第12条によると
・つり上げ荷重3t以上のデリックの設置工事は「計画届出対象」
・届出は工事開始の30日前まで。
とのことなので正しい記述です。
 

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。
労働安全衛生規則第36条の10第2項によると
・検査証の有効期間は原則2年
・ただし、落成検査の結果等により短縮も可能。
なので正しい記述です。
 

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。
労働安全衛生規則第36条の11によると
・設置者が変更になった場合は10日以内に書き換え申請が必要。
なので正しい記述です。

まとめ

デリックの管理には、つり上げ荷重の規模や設置状況に応じて法令で定められた手続きが必要です。
・届出や報告の対象となる「荷重の基準」
・検査証の「有効期間と更新条件」
・設置者に変更があった場合の「書換え申請」
などは頻繁に出題されるので理解しておきたいポイントです。

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