クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問19 (関係法令 問9)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は「デリックの運転」および「玉掛けの業務」に従事する際に
どのような免許・技能講習・特別教育が必要となるかについての理解を問うものです。
法令に定められた基準を正しく把握し適切な資格区分に基づいて正誤を判断しましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。
玉掛け業務においては
「つり上げ荷重1t以上の機械を用いて行う場合」には
玉掛け技能講習の修了が必要です。
よって「特別教育のみでは不可」という記述は正解です。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

誤った記述です。
つり上げ荷重5t未満のデリックは「特別教育」で運転可です。
6tはこれを超えており免許または技能講習が必要です。
よって特別教育だけでは運転できません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

誤った記述です。
「限定なし」のクレーン・デリック運転士免許は
つり上げ荷重に関係なくすべてのデリックの運転が可能です。
鳥居形デリックも対象に含まれます。
よって「運転できない」という記述は誤りです。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

誤った記述です。
「クレーン限定免許」ではデリックの運転は不可です。
ガイデリックはデリックの一種なので運転できません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

誤った記述です。
玉掛け技能講習修了者はつり上げ荷重1t以上の機械を用いる作業にも就けます。
8tのデリック(ジンポール式)で3tの荷物を扱う玉掛け作業にも就業可能です。
よって「できない」という記述は誤りです。

まとめ

このようにデリックの運転や玉掛けの業務に就くには
つり上げ荷重や機種の種類に応じて定められた教育や免許が必要です。
正確な法令知識に基づき業務範囲と必要資格を整理して覚えておくことが大切です。
 

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーンの免許と関連性の高い玉掛けの免許を先に取得している方も多いかもしれませんが、誤った認識では最悪免許を剥奪される可能性もあるので、確実に覚えておきましょう。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。技能講習であれば問題ありません。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができる。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリック運転業務に就く事ができません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は、全てのクレーン・デリック業務に就く事が出来ます。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転は出来ません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重8tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了すれば、つり上げ荷重に関係なく玉掛け業務に就く事ができます。

まとめ

特別教育と技能講習では取得できる難易度も異なりますが、難しい方がより広く業務が出来る事になるので、自分が持っている免状をしっかり確認して違反を起こさないようにして下さい。

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