クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問17 (関係法令 問17)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。
  • 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。
  • クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。
  • クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者は、免許証の写しではなく、免許証を携帯するよう義務付けられています。

選択肢2. 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

正しいです。

免許証書替申請書の申請先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局または、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局でも可です。

参考:手引き(6)書替

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei22/menkyotebiki.html
 

選択肢3. クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

誤りです。
クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させた場合、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなくてはなりません。

選択肢4. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷した場合、氏名のみが判読できても、免許証の再交付を受けなければなりません。

選択肢5. クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

誤りです。
クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更した場合、本人確認のための戸籍抄本を携帯していても、免許証の書替えを受けなければなりません。

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02

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。

実際に免許を取得して作業を行うと、忘れたり無くしたりする事があるので、試験以前に対応などは把握しておく必要があります。

選択肢1. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。

いかなる場合でもクレーンの業務に従事している場合、必ず免許証は携帯する必要があります。

選択肢2. 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

正しい記述です。

ただ、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長に提出しても問題ありません。

選択肢3. クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

クレーンの運転中に重大な過失により労働災害を発生させた時は、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければいけません。他の種類の免許には影響がない場合、取消し対象の事項を抹消して再発行の手続きが必要です。

選択肢4. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

今後もクレーン業務に従事する場合、免許証を損傷した段階で、再交付を受ける必要があります。

選択肢5. クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

戸籍抄本を持っていようが、氏名の変更があった段階で、免許証の書替が必要となります。

まとめ

この問題で問われている内容は、意外に見落としやすい内容も含まれているので、今後クレーン業務を行う場合忘れないようにしておきましょう。

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03

クレーン・デリック運転士免許を取得して業務に従事する者は、免許証の携帯や管理、記載内容の変更手続き、免許取消時の対応などについて、労働安全衛生法や関係省令に基づき適切に対応しなければなりません。本問では、これらの義務やルールに反していない適切な行動を選ぶことが求められています。

選択肢1. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、免許証を携帯せず、その写しを携帯している。

誤りです。
免許証の原本を必ず携帯する義務があり、写しでは代用できません。

選択肢2. 免許証の書替えを受ける必要がある者が、免許証書替申請書を免許証を交付した都道府県労働局長ではなく、本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

この記述は法令上、違反ではありません。
クレーン・デリック運転士免許の書替えや再交付の申請は、「現に居住している場所を管轄する都道府県労働局長」に提出することができます。したがって、免許証を交付した局長宛でなくても問題はありません。

選択肢3. クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。

誤りです。
免許の取消しを受けた場合、免許証に他の免許が記載されていても、免許証の返還義務があります。
 

選択肢4. クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許証番号、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

誤りです。
氏名以外の記載が判読できなくなっている場合は、再交付の申請が必要です。

選択肢5. クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、本人確認のため免許証とともに戸籍抄本を携帯しているので、免許証の書替えを受けていない。

誤りです。
氏名変更をした場合は、免許証の書替え手続きが義務です。戸籍抄本の携帯では代用できません。
 

まとめ

クレーン・デリック運転士免許に関する法令では、免許証の携帯、記載事項の変更時の書替え、破損・滅失時の再交付、取消時の返還義務などが細かく規定されています。特に、免許証の写しによる代用や、記載不備があるままでの携帯は認められていないため、正確な知識に基づいた管理が求められます。本問は、書替え申請の提出先に関する柔軟な取り扱いを理解しているかを問うもので、実務上も重要な内容でした。

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