クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)10月
問11 (関係法令 問11)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)10月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mである場合、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。

2.正しいです。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にしなくてはなりません。

3.誤りです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上としています。

4.誤りです。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上としています。

5.誤りです。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.4m以上としています。

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02

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。

法令に関わる問題なので、うっかりミスは許されません。確実に覚えていきましょう。
 

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が問題文のように1.8m未満の場合、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。
 

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがある場合、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下にするよう定められています。0.2mは問題ありません。
 

選択肢3. 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mではなく0.4m以上にする必要があります。

選択肢4. 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。

走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mではなく、0.6m以上にする必要があります。

選択肢5. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mではなく、0.4m以上にするよう定められています。

まとめ

細かい数値の違いなので、中々覚えにくいかもしれませんが、こちらの問題は出題頻度が高いので各数値はしっかり押さえておきましょう。

参考になった数2

03

建設物内に設置される走行クレーンは、高所での作業や移動を伴うことから、設置基準には労働安全衛生規則などの法令に基づいた厳格な規定が設けられています。特に、歩道の幅や高さ、クレーンと建設物との間隔、墜落防止措置などは、作業員の安全を確保するうえで極めて重要な項目です。本問題は、これらの基準を理解し、現場における適正な設備管理がなされているかどうかを見極める力を問う内容となっています。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該クレーンガーダの歩道上に歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

法令に違反しています。
歩道上の高さが1.7mしかない場合、天がいの高さは1.8m以上でなければならず、1.4mでは不適合です。
 

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

違反ではありません。
労働安全衛生規則第275条において、クレーンの運転室と歩道との間隔は墜落の危険を防ぐため、0.3m以下とすることが求められており、0.2mであるこの場合は基準を満たしています。
 

選択肢3. 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

法令に違反しています。
建設物の柱に接する部分であっても歩道の幅は0.4m以上が必要であり、0.3mでは不足しています。
 

選択肢4. 走行クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。

法令に違反しています。
柱に接しない部分では0.6m以上の幅が求められており、0.5mでは不足しています。
 

選択肢5. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、その上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

法令に違反しています。
クレーンガーダと上部建設物との間隔は、0.6m以上と定められており、0.3mでは狭すぎて違反です。

まとめ

走行クレーンの設置には、労働者の墜落や衝突のリスクを最小限に抑えるための明確な法的基準が存在します。本問題を通じて、歩道の幅や運転室との間隔、ガーダと上部構造物との距離など、実務に即した安全基準を理解することが重要であることが確認できます。作業現場では、これらの法令に準拠した設備設計と点検が、安全確保と労働災害の防止につながります。確実な知識を持ち、ルールを守ったクレーン運用が求められます。

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