クレーン・デリック運転士 過去問
平成30年(2018年)4月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 平成30年(2018年)4月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関し、法令に定められているものは次のうちどれか。
  • クレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならないが、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。

クレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外し、機能を失わせる必要がある場合は、あらかじめ、事業者の許可を受ける必要があります。

2.誤りです。

デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.25m以上になるように調整しておかなければなりません。

3.誤りです。

デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。

4.正しいです。

デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはなりません。

5.誤りです。

ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用することは、デリックの倒壊を招く危険がありますので、禁止されています。

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02

つり上げ荷重2t以上のデリックの使用等に関する法令の問題です。

ここもしっかり理解していないと法令違反になったりするので、押さえておきましょう。

選択肢1. クレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

デリックの安全装置を臨時に取り外した後ではなく、取り外す必要が生じた段階で直ちに事業者にその旨を報告しなければいけません。

選択肢2. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.05mではなく0.25m以上になるように調整しておかなければならないと定められています。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならないが、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならないですが、例外はありません。いかなる状況でも禁止されています。

選択肢4. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならないルールとなっています。

選択肢5. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

そもそも、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する事自体禁止されています。

まとめ

デリックに関する取扱いと法令について、明らかに危ない記述も含まれているので、しっかり問題文を読んで解いていきましょう。

参考になった数2

03

この問題ではデリックの使用における法令上の正しい取り扱いについて理解が問われます。労働災害の防止を目的としたルールなのでしっかり理解しておきましょう。
 

選択肢1. クレーン・デリック運転士免許を有するデリックの運転者は、デリックの安全装置を臨時に取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

誤った記述です。
報告義務の主体は「事業者」です。「運転者」ではないため誤りです。

選択肢2. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、つり具等の上面とブームの先端のシーブ等の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

誤った記述です。
デリックに対して0.05mという数値の規定はありません。
 

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならないが、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

誤った記述です。
「作業の性質上やむを得ない場合」でも例外はなく必ず荷を下ろす必要があります。

選択肢4. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。
デリックなどを付与(リース等)する場合、検査証を添付しなければならないと明記されており安全性の確認が取れていない設備の流通を防止する目的があります。

選択肢5. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

誤った記述です。
デリックは明細書に記載されたブームの傾斜角の範囲内で使用しなければならないとされておりこれを超えて使用すること自体が法令違反であるため作業者を置けばよいという表記は誤りです。
 

まとめ

デリックの使用にあたっては検査・運転・付与といった各場面における法的義務を正確に理解し遵守することが安全確保の第一歩です。

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