二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問31 (学科2(建築法規) 問6)
問題文
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問31(学科2(建築法規) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
- 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であったので、リベット接合とした。
- 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
- 壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁に、9cm角の木材の筋かいを使用した。
- 木造の建築物において、構造耐力上主要な部分の継手及び仕口のボルト締は、その部分の存在応力を伝えるように緊結し、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用した。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15とした。
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この過去問の解説 (2件)
01
構造強度は、建築物の構造に係る強度の問題です。建築構造の分野と共通する箇所もありますので、一緒に学ぶといいでしょう。
記述は間違っています。
接合される鋼材がステンレス鋼の場合は、高力ボルト結合か溶接接合などにする必要があります。
記述は正しいです。
補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さは、高さが2m以下の時は10cm以上です。それ以外の場合は、15cm以上が必要です。
記述は正しいです。
木造の建築物について、引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上、幅9cm以上の木材、もしくは9mm以上の鉄筋を使わなければいけない。圧縮力を負担する筋かいの場合は、厚さ3cm以上、幅9cm以上の木材を使う必要があります。
記述は正しいです。
木造の建築物において、構造耐力上主要な部分の継手及び仕口はボルト締めの他にかすがい打、込み栓打などの構造方法で、その部分の存在応力を伝えるように緊結する必要があります。
記述は正しいです。
記述の通りですが、国土交通大臣が定めた基準に則り、構造計算をしたときに構造耐力上、安全であることが証明されたときはこの限りではありません。
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02
建築物の構造強度に関する問題です。
基本的な問題が多いので落とさないようにしましょう。
誤った記述です。
ステンレス鋼の場合は、高力ボルト結合、溶接接合等でなければなりません。
(施行令第67条)
正しい記述です。
高さ2m以下の塀にあつては、壁の厚さは10cm以上です。
(施行令第62条の8)
正しい記述です。
9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組で壁倍率3倍が取れます。
(施行令第46条)
正しい記述です。
〜ボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する
座金を使用しなければならない。
(施行令第47条2項)
正しい記述です。
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、
〜構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、
表に掲げる割合以上のものでなければならない。
(施行令第43条)
法令集で調べられますが、極力覚えてしまいましょう。
数値を覚える必要はありますが、
間隔で覚えてしまえば確実に取れる問題です。
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