二級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問32 (学科2(建築法規) 問7)
問題文
構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
二級建築士試験 令和6年(2024年) 問32(学科2(建築法規) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
- 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
- 建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
- 特定行政庁の指定する多雪区域以外の建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
構造強度に関する問題です。
どれも頻出問題です。
正しい記述です。
施行令第86条第6項で
雪下ろしを行う慣習のある地方においては実況に応じ、
垂直積雪量を1メートルまで減して計算することができます。
正しい記述です。
建築基準法第85条にて倉庫業を営む倉庫は、
積載荷重について床面積1㎡につき3900N以上と定められています。
誤った記述です。
滑節構造の場合は例外となります。
正しい記述です。
建築基準法施行令第83条2項に記載しています。
正しい記述です。
施行令第88条
多雪区域では積雪荷重も加味します。
計算問題と異なり、基本を押さえれば確実に得点できる分野です。
なるべく文章問題で得点を上乗せしましょう。
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02
構造強度、荷重及び外力には、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力があります。
状況によっては、土圧、水圧、振動や衝撃による外力を考慮することもございます。
記述は正しいです。
雪下ろしにより垂直積雪量を減らした場合は、その出入り口や、主要な居室、または見やすい場所に雪下ろしの実況を表示する必要があります。
記述は正しいです。
倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満の場合でも、3,900N/m2とする必要があります。
記述は間違っています。
鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。しかし、滑節構造の場合はこの限りではありません。
記述は正しいです。
問題の解説文の通りです。
記述は正しいです。
多雪区域では、当該部分の固定荷重と積載荷重との和にさらに積載荷重を加えて、計算します。
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