一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問45 (学科3(法規) 問5)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問45(学科3(法規) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。

イ.劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、それぞれ23cm及び15cmとすることができる。
ロ.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
ハ.住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設け、かつ、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。
ニ.準工業地域内の有料老人ホームの入所者の使用する寝室(天窓を有しないもの)で、外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
  • イとロ
  • イとニ
  • ロとハ
  • ハとニ

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この過去問の解説 (2件)

01

正しいものの組み合わせです。

 

問題文をしっかり読む癖をつけましょう。

 

イ.正しいです。蹴上23cm踏面15cmにできます。

 

ロ.誤りです。学校で採光が必要なのは教室だけです。

 

ハ.誤りです。からぼりか湿度を調整する設備を設ければよいです。

 

二.正しいです。準工業地域の居室の算定地は0.24×8-1=0.92で1未満なので、0.7

選択肢1. イとロ

誤りです。

選択肢2. イとニ

正しいです。

選択肢3. ロとハ

誤りです。

選択肢4. ハとニ

誤りです。

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02

この問題は建築基準法における一般構造に関する問題です。

選択肢1. イとロ

誤りです。

ロ:×法28条【居室の採光及び換気】、令19条【居室の採光】第2項より、職員室は採光のための窓その他開口部を設ける必要がある居室にはあたりません。

 

選択肢2. イとニ

正しいです。

イ:〇令23条【階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法】、 令27条【特殊の用途に専用する階段】、 令129条の9【エレベーターの機械室】五号より、昇降機機械室用階段はけあげ23cm以下、踏面15cm以上とします。

 

ニ:〇法28条【居室の採光及び換気】、令20条【有効面積の算定方法】第2項(採光補正係数)二号(準工業地域) ロより、開口部が道に面さず水平距離が5m以上なので採光補正係数は1.0になり、令20条第2項より幅90cm以上の縁側がある場合は0.7を乗じます。

よって、1.0×0.7で採光補正係数は0.7となります。

選択肢3. ロとハ

誤りです。

ロ:×法28条【居室の採光及び換気】、令19条【居室の採光】第2項より、職員室は採光のための窓その他開口部を設ける必要がある居室にはあたりません。

 

ハ:×法29条【地階における住宅等の居室】、令22条の2【地階における住宅等の居室の技術的基準】第一号より、住宅の居室で地階に設けるものはからぼりに面する一定の開口部を設けるか、居室内の湿度を調節する設備を設けなければなりません。

選択肢4. ハとニ

誤りです。

ハ:×法29条【地階における住宅等の居室】、令22条の2【地階における住宅等の居室の技術的基準】第一号より、住宅の居室で地階に設けるものはからぼりに面する一定の開口部を設けるか、居室内の湿度を調節する設備を設けなければなりません。

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