一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問46 (学科3(法規) 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問46(学科3(法規) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画された部分の床面積を3,000m2とする場合の自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積には、手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれない。
  • 給水管、配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合においては、当該管等と当該防火壁又は防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  • 耐火建築物及び準耐火建築物以外の延べ面積が1,000m2を超える木造の小学校は、原則として、床面積の合計1,000m2以内ごとに準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければならない。
  • 避難階が地上1階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

区画の問題は頻出です。

 

過去問をしっかり解きましょう。

選択肢1. 主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画された部分の床面積を3,000m2とする場合の自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積には、手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれない。

正しいです。

 

手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれません。

選択肢2. 給水管、配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合においては、当該管等と当該防火壁又は防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

正しいです。

 

不燃材料で埋める点がポイントです。

選択肢3. 耐火建築物及び準耐火建築物以外の延べ面積が1,000m2を超える木造の小学校は、原則として、床面積の合計1,000m2以内ごとに準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければならない。

誤りです。

 

耐火構造の防火壁または防火床で有効に区画しなければなりません。

選択肢4. 避難階が地上1階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

正しいです。

 

その通り覚えましょう。

参考になった数3

02

この問題は防火区画、防火壁及び防火床に関する問題です。

選択肢1. 主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画された部分の床面積を3,000m2とする場合の自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積には、手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれない。

正しいです。

令112条【防火区画】第1項より、主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画される延べ面積は自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の1/2を除くことができます。

しかし、手動式の補助散水栓については記載はないので、含まれません。

選択肢2. 給水管、配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合においては、当該管等と当該防火壁又は防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

正しいです。

令113条【木造等の建築物の防火壁及び防火床】第2項より、前条(令112条第20項)の規定を防火壁または防火床を貫通する場合について準用します。

 

令112条第20項には給水管、配電管等が耐火構造の床もしくは壁を貫通する場合はすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。とあるので正しいです。

選択肢3. 耐火建築物及び準耐火建築物以外の延べ面積が1,000m2を超える木造の小学校は、原則として、床面積の合計1,000m2以内ごとに準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければならない。

誤りです。

令26条【防火壁等】、令113条【木造等の建築物の防火壁及び防火床】第1項より、1000㎡を超える建築物(耐火建築物、準耐火建築物は除く)は耐火構造の防火壁及び防火床で区画しなければなりません。

選択肢4. 避難階が地上1階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

正しいです。

令112条【防火区画】第11項より、準耐火構造とした建築物(耐火構造も含まれることになります。)で地階を有するものの竪穴部分とその他の部分とを区画しなければなりません。

 

令112条第19項第二号ロより、区画に用いる防火設備は避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければなりません。

参考になった数2