一級建築士 過去問
令和6年(2024年)
問44 (学科3(法規) 問4)

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問題

一級建築士試験 令和6年(2024年) 問44(学科3(法規) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
  • 商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積400m2、地上3階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
  • 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上2階建ての劇場の用途を変更して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
  • 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することができる。
  • 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

用途変更は軽微な変更のことがよく問われます。

 

過去問をしっかり解きましょう。

選択肢1. 商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積400m2、地上3階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

正しいです。

 

診療所から地域活動支援センターへの変更は類似の用途に該当するので、確認済証の交付を受ける必要がありません。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上2階建ての劇場の用途を変更して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

正しいです。

 

劇場と公会堂は類似の用途ではないので、確認済証の交付を受けなければなりません。

選択肢3. 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することができる。

正しいです。

 

用途地域が変更される前の出力の1.2倍までの変更は問題ないです。

選択肢4. 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。

誤りです。

 

指定確認検査機関から用途の変更の確認済証を受けた場合は、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。

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02

この問題は建築物の用途の変更における、確認済証、完了検査についての問題です。

選択肢1. 商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積400m2、地上3階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。

正しいです。

法87条【用途の変更に対するこの法律の準用】、令137条の18条【建築物の用途変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途】より、診療所(患者の収容施設があるもの)を地域活動支援センター(児童福祉施設等:令19条1項より)とする場合においては類似の用途となるので確認済証の交付を受ける必要はありません。

選択肢2. 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上2階建ての劇場の用途を変更して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

正しいです。

法87条【用途の変更に対するこの法律の準用】、令137条の18条【建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途】より、劇場の用途を変更し公会堂とする場合においては、類似の用途に当たらないため確認済証の交付を受けなければなりません。

選択肢3. 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することができる。

正しいです。

令137条の19【建築物の用途を変更する場合に法第二十七条等の規定を準用しない類似の用途等】第2項第二号より、用途変更において、原動機の出力の合計が基準時の出力の合計の1.2倍を超えなければ変更できます。

選択肢4. 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。

誤りです。

法87条【用途の変更に対するこの法律の準用】より用途変更において確認済証の交付が必要な場合、法7条【建築物に関する完了検査】の規定を準用します。法7条にある「建築主事等の検査を申請」は「建築主事等への届出」と読み替えます。

よって建築主事に届け出なければなりません。

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