通関士 過去問
第58回(令和6年)
問102 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問102(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
問題文の画像
  • 第18類の類注において、ココアを含有する砂糖菓子は、第18.06項(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品)には含まないこととされている。
  • 第21類の類注において、香味を付けた茶は、第21類には含まないこととされている。
  • 第43類の類注において、羽毛皮は、第43類には含まないこととされている。
  • 第11部の部注において、紡織用繊維から成る物品であって、長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断したものは、第11部において「製品にしたもの」に含むこととされている。
  • 第15部の部注において、傘の骨は、第15部には含まないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは「ココアを含有する砂糖菓子は第18.06項に含まない」とする記述です。
 

選択肢1. 第18類の類注において、ココアを含有する砂糖菓子は、第18.06項(チョコレートその他のココアを含有する調製食料品)には含まないこととされている。

第18類注2で、ココアを含む砂糖菓子は第18.06項に含める と定められています。

選択肢2. 第21類の類注において、香味を付けた茶は、第21類には含まないこととされている。

第21類注1⒞は、香味を付けた茶を第21類から除外し、第09.02項に分類する としています。

選択肢3. 第43類の類注において、羽毛皮は、第43類には含まないこととされている。

第43類注2⒜は、羽毛皮とその部分を第43類から除外し、第05.05項または第67.01項に分類する と定めています。

選択肢4. 第11部の部注において、紡織用繊維から成る物品であって、長方形(正方形を含む。)以外の形状に裁断したものは、第11部において「製品にしたもの」に含むこととされている。

第11部注7⒜は、長方形(正方形を含む)以外に裁断した繊維製の物品を「製品にしたもの」に含む と規定しています。

選択肢5. 第15部の部注において、傘の骨は、第15部には含まないこととされている。

第15部注1⒟は、傘の骨など第66.03項の物品を第15部から除外 すると記載しています。

まとめ

第18類注2がポイント で、ココア入り砂糖菓子は18.06項に含むという原則を押さえると誤りが判断できます。

ほかの選択肢は、各部・類注が除外規定として示す内容をそのまま書いており正しいです。

関税率表では、除外規定が「○○は本類に含まない」と書かれている場合が多いので、条文をそのまま引用しているか逆に読んでいないかを確認すると誤りを見つけやすくなります。

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