通関士 過去問
第58回(令和6年)
問97 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7)
問題文
次に掲げる条件のもとで、本邦への輸入の際に納付すべき関税額が最も小さくなる場合における当該関税額を計算し、その額を選びなさい。なお、問題文に記載されている材料以外の材料、費用等は考慮しないものとする。
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問97(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げる条件のもとで、本邦への輸入の際に納付すべき関税額が最も小さくなる場合における当該関税額を計算し、その額を選びなさい。なお、問題文に記載されている材料以外の材料、費用等は考慮しないものとする。
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。
1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。
2 当該鶏肉調整品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。
3 当該鶏肉調整品に適応される関税率は、(表1)に掲げる税率のいずれかとする。
4 上記3の(表1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調整品に係る品目別原産地規則は、(表2)に掲げるとおりとする。

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この過去問の解説 (1件)
01
各協定の現産品認定条件を参考に正しい税率を導き出し、関税額を計算する問題です。
正しい内容です。
計算式は以下となります。
①¥4,721,000(1000円未満切り捨て)×5.2%=¥245,492
答え.¥245,400(100円未満切り捨て)
適用すべき関税率についての考え方
・問題文4 原産地規則(表2)において「CC(※)」は関税率表第2類からの変更は除くとあり、今回の問題では、鶏肉(関税率表第02.07項)から鶏肉調製品(関税率表第16.02項)に類が変更されているので、タイ協定とCPTPP協定は利用することができない。
・WTO協定とASEAN協定を比較しいずれか低い方が適用されると指示があるので、ASEAN協定の5.2%を使用する。
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