通関士 過去問
第58回(令和6年)
問21 (通関業法 問21)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問21(通関業法 問21) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法に規定する罰則に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。


1  偽りその他不正の手段により通関業法第3条第1項(通関業の許可)の許可を受けた者は、1年以下の( イ )又は( ロ )以下の罰金に処することとされている。
2  法人の( ハ )又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、通関業法第38条第1項(報告の徴取等)の規定による( ニ )の質問に答弁をしなかった。このとき、当該答弁をしなかった者に対して、同法第43条の規定による( ホ )場合には、その法人又は人に対し、同条の( ホ )こととされている。
  • 30万円
  • 50万円
  • 100万円
  • 依頼者
  • 改善計画書の提出を求める
  • 監査役
  • 管理者
  • 禁錮
  • 拘留
  • 審査委員
  • 税関職員
  • 代表者
  • 懲役
  • 罰金刑を科する
  • 報告を徴する

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この過去問の解説 (1件)

01

(イ)に入る語句は 懲役 です。

選択肢13. 懲役

通関業法第44条第1項第1号(罰則)は、
「偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
と定めています。したがって、空欄(イ)は「懲役」です。

まとめ

偽りや不正で通関業の許可を取った場合の刑罰は、最長1年の懲役または100万円以下の罰金です。罰則条文をそのまま覚えておくと、空所補充でも確実に選択できます。

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