宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問36 (宅建業法 問11)
問題文
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問36(宅建業法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
- 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
- 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保証金を取り戻すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
営業保証金・保証協会に関する問題です。
正しいです。
加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を
保証協会に納付しなければなりません。
「加入しようとする日」までです。
加入後ではないため注意が必要です。
正しいです。
社員が社員ではないとしたならばその者が
供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で
弁済を受けることができます。
正しいです。
保証協会の社員の地位を失った場合
弁済業務保証金分担金の返還を受けることができます。
この場合保証協会が還付請求権者に対し公告します。
誤りです。
営業保証金を取り戻そうとする場合は、
公告をした後でなければなりません。
保証協会の社員である場合は
公告なく、弁済業務保証金分担金を
取り戻すことができます。
保証協会の社員かどうかにより要件が
変わってきます。
用語の違いや要件を抑えておきましょう。
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02
この問題は、「営業保証金」および「保証協会」に関する規定を問うものです。
記載の通りです。
・保証協会に加入する場合は、営業保証金の代わりに「弁済業務保証金分担金」を納付します。
記載の通りです。
・保証協会の制度は、社員と一般消費者などの取引相手との間にトラブルが発生した場合に、一定の範囲内で弁済を行う仕組みです。
・ただし対象者は取引の相手方が宅建業者でない者に限られます。
記載の通りです。
・保証協会の社員をやめた場合、その者が納付していた分担金は返還されます。
・ただし、返還の前提として、協会が公告し、弁済の申出期間(6か月)を経過する必要があります。
誤りです。
・営業保証金を取り戻す際には、法律上、還付請求権者に対して公告をしなければなりません。
宅建業者が営業するには、営業保証金を供託するか、保証協会に加入して分担金を納付する必要があります。
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