宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問21 (法令制限 問7)
問題文
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問21(法令制限 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
- 法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
- 法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
- 法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
農地法に関する問題です。
誤りです。
「仮登記」の場合、農業委員会の許可は不要です。
売買契約をして本登記をする際は、農業委員会の許可が
必要です。
正しいです。
一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないと
されています。(農地法施行規則第50条1項)
正しいです。
農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、
その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前までの間に、
相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、
従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます
(農地法第17条)。
正しいです。
農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、
政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、
賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、
又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないとされています
(農地法第18条)。
ただし、例外規定もあるため注意が必要です。
農地法の基本的な問題も含まれていますが、
やや難しい内容です。
基本的な内容プラスして農地法施行規則についても
確認しておきましょう。
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02
この問題は「農地法」に基づき、農地の権利移動や利用関係に関する規定について問われています。
誤りです。
・仮登記の段階では、農地法の許可は不要です。
・農地法第3条の許可が必要なのは、実体的な所有権の移転行為(本登記)を伴う場合です。
記載の通りです。
・原則として、当事者双方が連署して許可申請を行わなければなりません。
・ただし、民事調停・審判・裁判等により権利移転が認められる場合は、連署でなくても申請可能です。
記載の通りです。
・通常、契約更新を拒絶したい場合は1年前から6か月前までに通知が必要です。
記載の通りです。
・合意解除などを行うにも、原則として知事(または農業委員会)の許可が必要です。
農地法は、3条許可・5条許可・賃貸借の保護・許可の存否を押さえておきましょう。
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