司法書士 過去問
令和6年度
問3 (午前の部 問3)

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問題

司法書士試験 令和6年度 問3(午前の部 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

裁判所の組織と権能に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。
イ  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない。
ウ  行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する。
エ  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である。
オ  裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除き、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を公開しないで行うことができる。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、裁判所の組織と権限に関する判例の趣旨と一致している記述となっている組合せの選択肢を選ぶ必要があります。

選択肢5. エオ

 

ア.「最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する」とありますが、これは最高裁判所長官についての話(憲法第6条)であり、一般の最高裁判所裁判官は内閣が直接任命する(憲法第79条)、となっています。判例の趣旨に反しています。

 

イ.裁判官は心身の故障で職務ができないと裁判で判断された場合を除き、罷免されません。これは憲法第78条に基づきますが、実際には弾劾裁判によっても罷免される可能性があります。「弾劾裁判の可能性に触れていないため不十分な記述」と考えられ、判例の趣旨に反しています。

 

ウ.行政機関が裁判所の前に裁判のような判断を行う制度は、憲法が禁止する「特別裁判所」に該当するとしています。しかし、実際には行政機関が行う審判(例えば、税務署の異議申し立てなど)が存在し、これが特別裁判所の禁止規定に必ずしも違反するわけではないため、判例の趣旨に反しています。

 

エ.最高裁判所の裁判官は国民審査を受けますが、これは任命を決めるものではなく、解職するかどうかを決めるものだとしています。判例でも、国民審査は罷免を判断する制度であり、任命を完成させるものではないとされています。判例の趣旨と一致しています。

 

オ.裁判の公開は憲法第82条で規定されています。
政治犯罪や出版に関する犯罪などの特定の事件を除いて、裁判官が全員一致で「公の秩序や道徳を害する」と判断した場合、非公開にできるとしています。これは憲法に基づいた内容で、判例の趣旨と一致しています。

まとめ

裁判官の任命・罷免、国民審査、裁判の公開について、しっかり理解しておきましょう。

 

 

 

 

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02

裁判所の組織と権能に関する問題です。

国会・内閣・裁判所について憲法で規定されていることはよく問われますので、細かい部分まで覚えておきましょう。

選択肢5. エオ

最高裁判所の裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。

 

天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命します(憲法6条)。

よって、本肢は誤りです。

 

なお、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官については、内閣が任命します(憲法79条)。

 

 

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、罷免されない。

 

憲法第78条では、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」と規定されています。

よって、本肢は誤りです。

 

また、最高裁判所の裁判官は、国民審査により投票者の多数に罷免を可とされた場合にも罷免されます(憲法79条2項3項)。

 

 

行政機関が裁判所の前審として裁判を行う制度は、特別裁判所の設置を禁止する憲法に違反する。

 

行政機関が裁判所の前審として行う裁判は、憲法第76条第2項において禁止される特別裁判所による裁判には当たりません。

よって、本肢は誤りです。

 

 

最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の制度は、任命行為を完成させるか否かを審査するものではなく、実質的には解職の制度である。

 

憲法第79条第2項において、「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し」と規定されています。

この記述からもわかるとおり、国民審査は任命の後に行われるものであり、任命行為を完成させるものではありません

よって、本肢は正しいです。

 

 

裁判所は、政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除き、裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を公開しないで行うことができる。

 

本肢の記述は、憲法第82条第2項の通りです。

よって、本肢は正しいです。

まとめ

以下は頻出なので、よく覚えておきましょう。

 

最高裁判所の長たる裁判官: 内閣の指名で天皇が任命(憲法6条)

最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官: 内閣が任命(憲法79条)

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