精神保健福祉士 過去問
第26回(令和5年度)
問30 (現代社会と福祉 問9)
問題文
次のうち、社会福祉法に設置根拠をもつものとして、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
精神保健福祉士試験 第26回(令和5年度) 問30(現代社会と福祉 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、社会福祉法に設置根拠をもつものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 地域包括支援センター
- 母子家庭等就業・自立支援センター
- 福祉に関する事務所(福祉事務所)
- 運営適正化委員会
- 要保護児童対策地域協議会
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この過去問の解説 (2件)
01
社会福祉にかかわる施設の設置などは、多くは根拠法に基づいて設置しています。社会福祉法のほか主な法律に基づいて設置されているものについても整理しておきましょう。
地域包括支援センターの根拠法は介護保険法です。
母子家庭等就業・自立支援センターには根拠法がなく、厚生労働省通知に基づいています。
福祉事務所の設置根拠は社会福祉法です。
運営適正化委員会も社会福祉法に基づいて設置されています。
要保護児童対策地域協議会の根拠法は児童福祉法です。
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02
機関の設置根拠を問われる問題は、よく出てきます。機関の特徴と根拠法について、それぞれ整理しておきましょう。
不適切です。地域包括支援センターの設置根拠は、介護保険法です。
不適切です。母子家庭等就業・自立支援センターは、社会福祉法を設置根拠としていません。
適切です。社会福祉法第14条に定められています。
適切です。社会福祉法第83条に定められています。
不適切です。要保護児童対策地域協議会の設置根拠は、児童福祉法です。
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