給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問54 (給水装置施工管理法 問54)

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問題

給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問54(給水装置施工管理法 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち公衆災害に該当するものとして、適当なものはどれか
  • 交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。
  • 建設機械が転倒し、作業員が負傷した。
  • 水道管を毀(き)損したため、断水した。
  • 作業員が掘削溝に転落し、負傷した。

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この過去問の解説 (2件)

01

【解答:3】
公衆災害の定義は、『工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑』とされています。
また、文中にある危害には、ガス、水道、電気等の施設や公共の道路に与える損傷も公衆災害に含まれるとされているため、答えは【3】となります。

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02

適当なものを選択する問題です。

 

公衆災害とは、工事現場における事故が一般の人々に対して影響を及ぼす場合を指します。

つまり、事故の被害者が工事現場の関係者ではなく、一般の通行人や周囲の人々である場合に該当します。

選択肢1. 交通整理員が交通事故に巻き込まれ、死亡した。

不適当です。

 

交通整理員は工事現場の従業員です。

 

選択肢2. 建設機械が転倒し、作業員が負傷した。

不適当です。

 

工事現場の作業員の負傷です。

選択肢3. 水道管を毀(き)損したため、断水した。

適当です。

 

断水によって、一般の住民や地域社会に影響を及ぼすためです。

選択肢4. 作業員が掘削溝に転落し、負傷した。

不適当です。

 

工事現場の作業員が事故に巻き込まれた場合は、労働災害であり、公衆災害には該当しません。

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