給水装置工事主任技術者 過去問
平成30年度(2018年)
問53 (給水装置施工管理法 問53)
問題文
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問題
給水装置工事主任技術者試験 平成30年度(2018年) 問53(給水装置施工管理法 問53) (訂正依頼・報告はこちら)
- 作業場における固定さくの高さは0.8m以上とし、通行者の視界を妨げないようにする必要がある場合は、さく上の部分を金網等で張り、見通しをよくする。
- 固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は、黄色と黒色を交互に斜縞に彩色(反射処理)するものとし、彩色する各縞の幅は10cm以上15cm以下、水平との角度は、45度を標準とする。
- 移動さくは、高さ0.8m以上1m以下、長さ1m以上1.5m以下で、支柱の上端に幅15cm程度の横板を取り付けてあるものを標準とする。
- 道路標識等工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は、周囲の地盤面から高さ0.8m以上2m以下の部分については、通行者の視界を妨げることのないよう必要な措置を講じなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1:不適当。
作業場における固定さくの高さは『0.8m以上』ではなく、『1.2m以上』です。
選択肢2、3、4:適当。記述のとおりです。
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02
不適当なものを選択する問題です。
不適当です。
固定さくは、工事現場の境界や通行者の立ち入りを防止するために設置される仮囲いです。
固定さくの高さは「1.2m以上」が標準とされています。
「0.8m以上」は移動さくの基準です。
適当です。
黄色と黒色の斜縞模様は、注意を喚起するための表示です。
そのため、縞の幅や角度も視認性を高めるために定められています。
適当です。
移動さくは、建設工事現場で歩行者・車両の公衆災害を防ぐために仮設的に設置する保安施設です。
高さ、長さ、横板の幅は記述の通りです。
適当です。
0.8m〜2mの範囲は、歩行者やドライバーの目の高さ〜視界範囲に該当するため正しいです。
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