大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)本試験
問21 (現代社会(第4問) 問1)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問21(現代社会(第4問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

高校生のアライさんとマエダさんは、校外学習で裁判の傍聴に行き、傍聴後、先生に感想文を提出した。次のアライさんの感想文の一部を読み、後の問いに答えよ。

アライさんの感想文の一部
最初に、裁判員裁判を傍聴した。裁判を見ながら、現代社会の授業でa刑事司法について学習したことを思い出した。証拠調べのときに、法廷で防犯カメラの映像が流れ、こういうところでも映像が用いられるのかと驚いた。
次に、法廷を移動して別の事件の判決言渡しを傍聴した。被告人が有罪判決を言い渡されるのを見て、改めてb刑罰を科せられることの重みを感じた。

下線部aに関して、日本の刑事司法制度に関する記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
  • 不起訴処分にされた事件について、検察審査会の議決に基づいて強制的に起訴される場合、その起訴を担当するのは検察官である。
  • 殺人などの重大事件の刑事裁判においては、第一審および控訴審に、裁判員が関与することになっている。
  • 憲法によれば、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白であるときであっても、有罪判決が下される可能性がある。
  • 憲法によれば、抑留・拘禁された人が、その後に無罪の裁判を受けたときは、国に対して補償を求めることができる。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題では刑事司法制度について以下のキーワードを押える必要があります。

 

指定弁護士とは、不起訴処分にされた事件について、検察審査会の議決に基づいて強制的に起訴される場合に検察官の役を務める弁護士になります。

 

裁判員制度とは、一定の重大な刑事事件の裁判において、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに、被告人が有罪か無罪かを決める制度になります。そして、この裁判員制度は、第一審で行われる刑事事件の裁判のみで行われます。

 

憲法第38条では「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とされています。

 

刑事補償請求権の内容は日本国憲法の第40条に「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」とされています。

選択肢1. 不起訴処分にされた事件について、検察審査会の議決に基づいて強制的に起訴される場合、その起訴を担当するのは検察官である。

不適切

 

指定弁護士とは、不起訴処分にされた事件について、検察審査会の議決に基づいて強制的に起訴される場合に検察官の役を務める弁護士になります。

選択肢2. 殺人などの重大事件の刑事裁判においては、第一審および控訴審に、裁判員が関与することになっている。

不適切

 

裁判員制度とは、一定の重大な刑事事件の裁判において、国民から選ばれた裁判員が裁判官とともに、被告人が有罪か無罪かを決める制度になります。そして、この裁判員制度は、第一審で行われる刑事事件の裁判のみで行われます。

選択肢3. 憲法によれば、被告人に不利益な唯一の証拠が本人の自白であるときであっても、有罪判決が下される可能性がある。

不適切

 

憲法第38条では「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とされています。

 

選択肢4. 憲法によれば、抑留・拘禁された人が、その後に無罪の裁判を受けたときは、国に対して補償を求めることができる。

適切

 

刑事補償請求権の内容は日本国憲法の第40条に「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の判決を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」とされています。

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