大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問
令和4年度(2022年度)追・再試験
問39 (日本史B(第1問) 問6)
問題文
史料2
我朝上古の制、海内(かいだい)(注1)挙(あげ)て兵ならざるはなし。有事の日、天子之(これ)が元帥となり、丁壮(ていそう)(注2)兵役に堪(た)うる者を募り、以て不服を征す。役(えき)を解(と)き家に帰れば、農たり工たり又商賈(しょうこ)(注3)たり。(中略)保元・平治以後、朝綱頽弛(ちょうこうたいし)(注4)し、兵権終(つい)に武門の手に墜ち、国は封建の勢を為し、人は兵農の別を為す。(中略)然るに太政(たいせい)維新、列藩版図(はんと)を奉還し、辛未の歳(注5)に及び遠く郡県の古(いにしえ)に復す(注6)。世襲坐食(ざしょく)(注7)の士は其(その)禄を減じ、刀剣を脱するを許し、四民漸(ようや)く自由の権を得せしめんとす。是れ上下を平均し、人権を斉一にする道にして、則ち兵農を合一にする基(もとい)なり。
(「徴兵告諭」)
(注1)海内:国内。
(注2)丁壮:壮年の男子。
(注3)商賈:商人。
(注4)朝綱頽弛:朝廷の規律が崩れたこと。
(注5)辛未の歳:1871年。
(注6)郡県の古に復す:廃藩置県のこと。
(注7)坐食:働かずに食うこと。
a 史料2によれば、徴兵の理想は、保元・平治の乱以前のように、天皇が兵権を握った兵農合一の社会であった。
b 史料2によれば、徴兵の理想は、保元・平治の乱以後のように、武門が軍事を担った兵農分離の社会であった。
c 徴兵への反発から血税一揆が起こった。
d 徴兵令では、18歳に達した男子に兵役の義務が課された。
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問題
大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問39(日本史B(第1問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
史料2
我朝上古の制、海内(かいだい)(注1)挙(あげ)て兵ならざるはなし。有事の日、天子之(これ)が元帥となり、丁壮(ていそう)(注2)兵役に堪(た)うる者を募り、以て不服を征す。役(えき)を解(と)き家に帰れば、農たり工たり又商賈(しょうこ)(注3)たり。(中略)保元・平治以後、朝綱頽弛(ちょうこうたいし)(注4)し、兵権終(つい)に武門の手に墜ち、国は封建の勢を為し、人は兵農の別を為す。(中略)然るに太政(たいせい)維新、列藩版図(はんと)を奉還し、辛未の歳(注5)に及び遠く郡県の古(いにしえ)に復す(注6)。世襲坐食(ざしょく)(注7)の士は其(その)禄を減じ、刀剣を脱するを許し、四民漸(ようや)く自由の権を得せしめんとす。是れ上下を平均し、人権を斉一にする道にして、則ち兵農を合一にする基(もとい)なり。
(「徴兵告諭」)
(注1)海内:国内。
(注2)丁壮:壮年の男子。
(注3)商賈:商人。
(注4)朝綱頽弛:朝廷の規律が崩れたこと。
(注5)辛未の歳:1871年。
(注6)郡県の古に復す:廃藩置県のこと。
(注7)坐食:働かずに食うこと。
a 史料2によれば、徴兵の理想は、保元・平治の乱以前のように、天皇が兵権を握った兵農合一の社会であった。
b 史料2によれば、徴兵の理想は、保元・平治の乱以後のように、武門が軍事を担った兵農分離の社会であった。
c 徴兵への反発から血税一揆が起こった。
d 徴兵令では、18歳に達した男子に兵役の義務が課された。
- a・c
- a・d
- b・c
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この過去問の解説 (1件)
01
【史料2(徴兵告諭)の内容】
・上古の制度では、天皇が兵権を握り、農民や工人も戦争があると兵士になった(兵農合一)。
・保元・平治の乱(12世紀)以後、武士が権力を持ち、兵農分離(武士と農民がはっきり分かれる)になった。
・これを批判し、「兵農合一」の社会を理想としている。
▶ つまり、徴兵告諭が目指していたのは、天皇主導の兵農合一です。
【徴兵令の実態】
・1873年、徴兵令が出された。
・反発から血税一揆(徴兵反対運動)が各地で起こった。
・また、徴兵義務は「20歳」の男子に課された(満20歳)。
両方正しい内容です。【正解】
dが誤りなので不正解です。
bが誤りなので不正解です。
両方誤りなので不正解です。
明治政府は、天皇を中心とする兵農合一を理想として徴兵制を導入しましたが、農民たちは「血を税として取られる」と誤解し、各地で血税一揆が発生しました。
また、徴兵令では「20歳に達した男子」に兵役義務が課され、18歳ではありませんでした。
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