国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問44 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19)

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問題

国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問44(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

標準旅行業約款に関する以下の設問について、該当する答を選択肢の中から選びなさい。

手配旅行契約の部に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。
  • 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。
  • 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。
  • 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある」です。

 

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 旅行業者は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがある。この場合において、旅行代金の減少は旅行業者に帰属する。

誤りです。

 

手配旅行契約の場合、旅行業者が旅行代金を変更することは可能です。

旅行代金の増加または減少は、旅行者に帰属します。

つまり、増額の場合は旅行者の負担とし、減額の場合は旅行者に返金されることになります。

ちなみに、企画旅行の場合はこれらの理由で旅行代金を増額することはできません。

選択肢2. 旅行業者は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがある。

正しいです。

 

得意客や定期的な取引があるなどの安定した取引関係がある場合、

申込金を不要とする特約を結ぶことがあります。

選択肢3. 旅行業者は、旅行開始前に旅行者から契約の内容を変更するよう求めがあったときは、可能な限りこれに応じるが、旅行開始後は応じない。

誤りです。

 

旅行開始後も同様に、旅行業者は可能な限り

旅行者の求めに応じなければなりません。

選択肢4. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となり、旅行者が契約を解除したときは、旅行業者は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用及び旅行業務取扱料金を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻す。

誤りです。

 

◆旅行開始前の解除の場合

旅行業者は収受した旅行代金の全額を旅行者に払い戻します。

 

◆旅行開始後の解除の場合

旅行者が既に提供を受けた旅行サービスの対価のみ旅行者の負担となります。

旅行業者は、この費用を除いた金額の旅行代金を旅行者に払い戻します。

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