国内旅行業務取扱管理者 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16)
問題文
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
国内旅行業務取扱管理者試験 令和6年度(2024年) 問41(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償」「特別補償規程」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない。
- 旅行業者は、当該旅行業者に責任が生ずるか否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害について、当該旅行者の年齢の属する年齢区分に従った補償金及び見舞金を支払う。
- 事故により身体に傷害を被った旅行者に対し、旅行業者が所定の入院見舞金を支払った後に、当該旅行者が事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合には、旅行業者は、当該旅行者の法定相続人に対し、死亡補償金から既に支払った入院見舞金の金額を控除した残額を支払う。
- A社の国内を目的地とする受注型企画旅行に参加した旅行者が、その自由行動中に別途の旅行代金を収受してA社が実施する募集型企画旅行に参加し、その参加中に事故で死亡した場合は、A社から当該旅行者の法定相続人に3,000万円の死亡補償金が支払われる。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「旅行業者が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその法定相続人が旅行者の被った傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、旅行業者に移転しない」です。
旅行業者が旅行者に対して補償金を支払った場合でも、
そのことによって旅行者やその法定相続人が
第三者(加害者など)に対して持っている損害賠償請求権は旅行業者に移転することはありません。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。
第三者(加害者など)に対して持っている損害賠償請求権は旅行業者に移転することはありません。
誤りです。
年齢区分はありません。
誤りです。
死亡補償金から既に支払った入院見舞金の額を差し引くのではなく、
入院見舞金と死亡補償金を合計した金額を旅行業者は支払います。
誤りです。
国内旅行の死亡補償金は1名につき1500万円です。
同じ旅行業者が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については
主たる企画旅行契約の内容の一部として取り扱われるため、
二重の補償は受けられません。
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