2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問46 (7 問4)
問題文
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問46(7 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
- 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
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この過去問の解説 (1件)
01
建設業法において建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項についての問題です!
誤った記述です。
キーワード: 下請代金、発注者との契約
説明: 発注者との請負契約において「建設業法施行規則第13条」で記載が求められている事項ではありません。
したがって、法令上の記載義務はありません。
正しい記述です。
キーワード: 契約変更、請負代金の変更
説明: 価格変更や工事内容の変更に関する定めは、請負契約書に記載すべき事項として定められています。
正しい記述です。
キーワード: 前金払、支払時期
説明: 請負代金の前払を定める場合は、その時期・方法を契約書に記載することが義務付けられています。
正しい記述です。
キーワード: 施工しない日、施工時間帯
説明: 「工事を施工しない日や時間帯の定め」は、建設業法施行規則第13条第1項第7号に記載義務のある事項です。
請契約に関する内容と元請・発注者間の契約事項を混同しないことが重要です!
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