2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問37 (5 問10)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問37(5 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。
  • 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
  • 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
  • 型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

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この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生規則についての問題です!

選択肢1. 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。

正しい記述です。

 

キーワード: 足場作業、立入禁止措置

説明: 2m以上の足場の組立て等の作業区域には関係者以外の立入禁止措置が義務付けられています。

選択肢2. 高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。

正しい記述です。

 

キーワード: 周知義務、作業時期・範囲・順序

説明: 作業の時期、範囲及び順序の周知は事業者の義務とされています。

選択肢3. 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任すること。

正しい記述です。

 

キーワード: 作業主任者の選任、型枠支保工

説明: 高さ5m以上の型枠支保工の作業には、作業主任者の選任が義務付けられています。

選択肢4. 型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

誤った記述です。

 

キーワード: 作業方法の決定、直接指揮、作業主任者

説明: 作業方法の決定や作業の直接指揮は、事業者の義務ではなく、選任された作業主任者の職務です。

まとめ

事業者の義務と作業主任者の職務の区別について理解しましょう!

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