貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  • 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。
  • 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
  • 景品表示法第7条第1項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処される。

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この過去問の解説 (2件)

01

景品表示法の目的は、誤解を招くような広告や、過剰な景品で消費者を惑わせることを防ぎ、正しく商品を選べるようにすることです。

選択肢1. 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

適切ではありません。

景品表示法では「景品類」の定義そのものは法律で定められており、指定されるのはその提供方法の制限や禁止事項に関してです。

つまり、「景品類」が成立するかどうかは、法律上の定義によって判断されるものであって、個々の景品について内閣総理大臣が指定する必要はありません。

選択肢2. 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

適切です。
内閣総理大臣は、消費者が冷静に商品を選べるようにするために、景品の金額や種類、出し方などを制限したり、禁止したりすることができます。
これは、景品が過剰であることによって冷静な判断を妨げないようにするための措置で、景品表示法で定められています。

選択肢3. 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

適切です。
ある広告や表示が「優良誤認表示」にあたるかどうかを判断するために、内閣総理大臣は、その広告を出した企業に対して、証拠となる資料の提出を求めることができます
もし企業が証拠を出さなかった場合、その表示は優良誤認表示とみなされます
このルールは、消費者庁が景品表示法第7条第2項に基づいて実際に運用しているものです。

選択肢4. 景品表示法第7条第1項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処される。

適切です。

景品表示法第7条第1項では、内閣総理大臣(通常は消費者庁長官)が不当な表示に対して措置命令を出すことができると規定しています。

景品表示法第36条では、以下のように規定されています。

「次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する
一 第七条第一項の規定による命令に違反した者」

第7条第1項の措置命令に違反した場合は、刑事罰の対象になると明確に定められています。

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02

不当景品類及び不当表示防止法について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、また事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して行われるものかどうかを問わず、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

適切ではありません。

 

景品類は、顧客を誘引するためのあらゆる手段として提供される経済上の利益を指し、その提供方法や取引との関係性に関わらず、内閣総理大臣が指定するものが該当します(景品表示法2条3項)。

選択肢2. 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額もしくは総額、種類もしくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

適切です。

 

内閣総理大臣が、景品類の提供に関する事項を制限したり、禁止したりできることを定めています。これは、過度な景品競争を防ぎ、消費者の合理的な選択を確保するための規定です(景品表示法4条)。

選択肢3. 内閣総理大臣は、景品表示法第7条(措置命令)第1項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第5条(不当な表示の禁止)第1号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)であるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同法第7条第1項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

適切です。

 

事業者が行った表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するために、内閣総理大臣は事業者に資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しない場合は、当該表示が優良誤認表示とみなされるという推定が働きます(景品表示法7条2項)。

選択肢4. 景品表示法第7条第1項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処される。

適切です。

 

景品表示法第7条第1項の規定による命令に違反した者は、刑事罰に処されます(景品表示法36条1項)。

 

まとめ

景品表示法は、消費者の自主的な選択を確保し、不当な競争を防止することを目的としています。

景品表示法違反には、優良誤認表示のほか、優良誤認の恐れのある表示、比較広告に関する規制違反などがあります。

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