貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
  • 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。
  • 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
  • 請負人が仕事を完成しない間は、注文者及び請負人は、いつでも契約の解除をすることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約とは、たとえば大工さんに「家を建ててください」と頼むような場面で使われる契約です。

仕事を頼む人を「注文者」、仕事をする人を「請負人」といいます。

選択肢1. 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

正しいです。

請負契約は、仕事を完成させる約束と、その仕事の成果に対してお金を払う約束をすることで成立します。

選択肢2. 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。

正しいです。
完成した物を渡すような請負契約の場合、報酬は原則として引き渡しと同時に支払う必要があります
これは売買契約の考え方と似ていて、お互いに同時にやり取りをするのが基本です。

選択肢3. 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

正しいです。
仕事の結果が契約どおりでなかったとき、注文者は補修や賠償などを請求できます。
ただし、注文者が自分で提供した材料に問題があったり、自分の指示がよくなかったせいで不具合が起きた場合には、請負人に責任を問うことはできません
しかし、請負人が「これはまずいな」と気づいていたのに黙っていた場合には、責任を負うことになります。

選択肢4. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者及び請負人は、いつでも契約の解除をすることができる。

誤りです。
注文者が、仕事の完成前に契約をやめたいと言うことはできます。
民法でも、注文者はいつでも契約を解除できるとされています。
一方で、請負人のほうは自由に解除できません
「注文者も請負人もいつでも契約を解除できる」という記述が誤りです。

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02

請負契約に関して基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

適切です。

 

請負契約は、当事者の一方が特定の仕事を完成させることを約束し、相手方がその完成した仕事に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生じます(民法632条)。

選択肢2. 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。

適切です。

 

物の引渡しを要する請負契約においては、報酬は仕事の目的物が引き渡された時に支払うことが原則となります(民法633条)。

選択肢3. 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

適切です。

 

請負人が契約に適合しない種類や品質の仕事を引き渡した場合、注文者は供した材料の性質や指示に起因する不適合を理由に、履行の追完、報酬の減額、損害賠償請求、または契約解除を行うことはできません。しかし、請負人がその材料や指示が不適当であることを知っていながら、注文者に告げなかった場合は、この制限は適用されません(民法636条)。

選択肢4. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者及び請負人は、いつでも契約の解除をすることができる。

適切ではありません。

 

請負人が仕事を完成しない間、注文者は損害賠償を請求し、契約を解除することができます(民法641条)。

まとめ

特に、請負契約における報酬の支払時期は契約内容によって異なるという点を理解しておきましょう。

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