貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問17 (法及び関係法令に関すること 問17)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問17(法及び関係法令に関すること 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b  貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
c  貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
d  貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
  • a,b
  • a,c
  • b,d
  • c,d

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この過去問の解説 (3件)

01

元本以外の金銭は、契約締結及び債務の弁済の費用を除き原則利息とみなされます(みなし利息)が、みなし利息に含まれないものがいくつかあるので覚えておきましょう。例:弁済に必要なカードの再発行手数料、債務者に交付された書面の再発行手数用、口座振替で弁済できず債務者の要請により債権者が行う再振替手続き費用等。ポイントはすべて「再(2回目)」である点です。よってcとdは誤りです。

選択肢1. a,b

正解です。

選択肢2. a,c

上記説明より、不適切です。

選択肢3. b,d

上記説明より、不適切です。

選択肢4. c,d

上記説明より、不適切です。

参考になった数17

02

a(正)

カード発行手数料については、貸付けや返済に用いるカードの発行費用であっても契約の締結に直接必要な費用とはいえないとされており、結果としてこれは実質的に貸主の利益となる支払いであることから、利息とみなされると解釈されます(利息制限法第3条、施行令第2条第1号など参照)

 

b(正)

貸付金を顧客の指定口座に振り込む際の振込手数料は、貸付のために必要な行為であり、貸付額から手数料分が差し引かれるため、実質的に手数料分が利息と同じ扱いになります。
利息制限法施行令第2条3号により、利息とみなされます。
 

c(誤)

顧客が返済できず、顧客の要請により再度口座振替を実施し、その費用を受け取ったケースです。
この場合は、顧客が返済を怠ったことによって発生した費用であり、貸金業者が当然に負担する必要のない追加的なコストとなります。
そのため、利息とはされず、利息とみなされません。
 

d(誤)

契約書面を顧客が紛失したために再発行し、その手数料を取ったケースです。
これは通常の契約手続きとは関係のない顧客側の事情による費用であるため、利息とはみなされません。

選択肢1. a,b

正しい選択肢です。

適切なものはa、bです。

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03

a(〇)カードの発行手数料は、契約の締結に直接必要な費用ではありません。そのため、利息とみなされます(利息制限法3条)。

b(〇)貸付金の振り込み手数料は、契約の締結に直接必要な費用ではなく、債務者の便益のために支払われるものです。そのため、利息とみなされます(利息制限法3条)。

c(×)口座振替の手数料は、債務者の要請により行われたものです。債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません(利息制限法施行令1条1項3号)

d(×)書面の再発行手数料は、債務者の要請により行われたものです。債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません(利息制限法施行令1条1項2号)。

選択肢1. a,b

適切です。

選択肢2. a,c

適切ではありません。

選択肢3. b,d

適切ではありません。

選択肢4. c,d

適切ではありません。

まとめ

利息制限法は、借主の保護を目的とした法律です。利息には様々な費用が含まれ、契約の締結や債務の弁済に直接必要な費用は、利息とはみなされません。また、債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません。

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