貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)
問題文
(注)取立て制限者とは、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体もしくは当該法人その他の団体の構成員又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、貸金業法第21条第1項の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)取立て制限者とは、暴力団員等、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体もしくは当該法人その他の団体の構成員又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、貸金業法第21条第1項の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者をいう。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合に限り、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- 貸金業者が、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、譲渡人である当該貸金業者は、貸金業法第24条第2項により準用される同法第17条第1項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に交付しなければならない。
- 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をした相手方が、取立て制限者(注)であり、かつ、当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項の規定に違反した場合において、当該債権の取立ての委託に当たりその相手方が取立て制限者であることを知らなかったときは、知ることができたとしても、行政処分の対象とはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関連して、債権の譲渡や取立てに関するルールを正しく理解しているかどうかを問うものです。
特に、貸金業者が債権を譲渡する場合の通知義務や、取立てを他者に委託する際の注意点が問われています。
誤りです。
債権を貸金業者でない者に譲渡した場合に限り、一定の通知義務があるという内容ですが、これは誤りです。
実際には、貸金業者であるか否かを問わず、債権譲渡の相手が誰であっても通知は必要です(貸金業法第24条第1項、施行規則第21条)。
誤りです。
貸金業法第24条第2項では、次のように定められています。
「貸金業者でない者が、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた場合には、当該貸付けの契約に係る債務者との間における取引において、当該債権を譲り受けた者は、第17条第1項および第18条第1項の規定により書面を交付しなければならない。」
債務者に対して書面を交付すべき義務があるのは、譲渡人ではなく譲受人(貸金業者でない者)です。
正しいです。
貸金業法 第24条第2項(抜粋)
「債権を譲り受けた者(貸金業者でない者)が、当該債権について保証人と保証契約を結ぶ場合には、第16条の2第3項および第4項の規定を準用する。」
貸金業法 第16条の2第3項(抜粋)
「保証契約を締結しようとするときは、その内容を記載した書面を、保証人となろうとする者に交付しなければならない。」
債権を譲り受けた者(貸金業者でない者を含む)が、その債権に基づいて新たに保証契約を結ぼうとする場合には、もともとの貸金業者と同じく、保証人に対して契約内容を説明した書面を交付する義務があります。
この義務は、保証人の理解と保護を確保するために設けられています。
誤りです。
貸金業者が、取立て制限者であることを知らなかったとしても、知ることができた場合には、監督上の責任が問われる可能性があります。
したがって、「知ることができたとしても行政処分の対象とならない」という部分が誤りです。
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02
貸金業法第 24 条(債権譲渡等の規制)について、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
貸金業者は、債権を譲渡した場合、譲受人に対して、当該債権が貸金業者の貸付けに係るものであることなどを通知する義務があります(貸金業法24条1項)これは、貸金業者への債権譲渡であっても適用されます。
適切ではありません。
譲渡人は、譲渡した債権について、譲渡後の債務者に対して契約内容を説明する義務はありません。譲渡後の債務者に対する説明義務は、譲受人が負います。(貸金業法24条2項)。
適切です。
貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません(貸金業法24条2項)。
適切ではありません。
貸金業者は、債権回収を委託する相手が取り立て制限者であることを知らなかったとしても、行政処分の対象となる可能性があります。貸金業者は、債権回収委託先を選定する際に、十分な注意を払う義務があります。
貸金業法第24条は、債権譲渡後の債務者の保護を目的として、債権譲渡に関する様々な規制を設けています。貸金業者は、債権を譲渡する場合、これらの規定を遵守する必要があります。
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