2級管工事施工管理技士 過去問
令和4年度(2022年)後期
問47 (5 問9)
問題文
「騒音規制法」上、特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する指定地域内において、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、当該騒音について規制が適用されるものはどれか。
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問題
2級管工事施工管理技士試験 令和4年度(2022年)後期 問47(5 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
「騒音規制法」上、特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する指定地域内において、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、当該騒音について規制が適用されるものはどれか。
- 1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
- 深夜に行われる作業に伴って発生する騒音
- 連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
- 作業場所の敷地境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音
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この過去問の解説 (1件)
01
「騒音規制法」上、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する問題です。
「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」
【 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、事項(氏名・工事目的・特定建設作業の場所と期間など)を、市町村長に届け出ます。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない(届け出無しに作業ができます)。 】
「騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)」
【 特定建設作業は、別表に掲げる作業です。 】
【 別表2
1) くい打機、くい抜機作業、2) びよう打機作業、3) さく岩機作業、4) 空気圧縮機作業、5) コンクリートプラント、アスファルトプラント作業、6) バックホウ作業、7) トラクターショベル作業、8) ブルドーザー作業 】
「厚生省・建設省告示1号(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)」
【 騒音規制法第15条の規定に基づき、定める騒音基準は、次のとおりです。
(以下5基準が示されていますが、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、騒音規制が適用については、(1)~(4)の問題の解説で記載します。) 】
非常時は適用されません。
騒音規制基準3号:
特定建設作業の場所で、別表第1号の区域では、1日10時間、別表第2号の区域では、1日14時間を超える特定建設作業で発生する騒音でないこと。
ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。
非常時は適用されません。
騒音規制基準2号:
騒音が、別表の第1号の区域では、午後7時から翌日の午前7時までの時間内、別表の第2号の区域では午後10時から翌日の午前6時までの時間内の特定建設作業で発生する騒音でないこと。
ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。
非常時は適用されません。
騒音規制基準4号:
特定建設作業の全部か一部の作業の期間が、特定建設作業場所で連続6日を超える特定建設作業で発生する騒音でないこと。
ただし、特定建設作業が作業開始日に終わる場合、災害・非常事態の発生で、特定建設作業を緊急に行う必要がある場合、人の生命や身体の危険防止のため、特定建設作業の必要があれば、騒音基準は適用しません。
非常時でも適用されます。
騒音規制基準1号:
特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさでないこと。
*非常時の規制緩和は許容されません。
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