2級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問43 (5 問43)

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問題

2級管工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問43(5 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

移動式クレーンの運転業務に関する文中、[   ]内に当てはまる、「労働安全衛生法」上に定められている数値として、正しいものはどれか。

事業者は、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転( 道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除く。 )の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン以上、[   ]トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

クレーン等安全規則第68条
「事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動 式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運 転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。」とされています。

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02

正解は3
 
問題.3 「5」トン

事業者は、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転( 道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除く。 )の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン以上、5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

解説として、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転を行う場合、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者でなければ、就かせてはならない。
吊り上げ荷重が5t以上のクレーンは、都道府県労働局長によるクレーン運転士の免許が必要です。

この問題は、知っていれば必ず解けるチャンス問題です。

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03

「労働安全衛生法」上の、移動式クレーンの運転業務に関する問題です。

 

「クレーン等安全規則第68条(就業制限)」

【 事業者は、政令第 20条第7項の業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、業務に就かせてはいけません。

ただし、つり上げ荷重が 1 トン以上 5 トン未満の移動式クレーン(小型移動式クレーン)の運転の業務は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者には、業務に就かせられます。 】

 

「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」

第7項

【 つり上げ荷重が 1 トン以上の移動式クレーンの運転の業務 】

 

問題文

事業者は、つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転( 道路交通法に規定する道路上を走行させる運転を除く。 )の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン以上、[5]トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる

選択肢1. 3

小型移動式クレーン運転技能講習の修了者には、業務が可能ですが、5トン未満まで業務ができます

選択肢2. 4

小型移動式クレーン運転技能講習の修了者には、業務が可能ですが、5トン未満まで業務ができます

選択肢3. 5

小型移動式クレーン運転技能講習の修了者には、5トン未満まで業務ができます

選択肢4. 6

小型移動式クレーン運転技能講習では業務はできず、移動式クレーン運転士免許が必要です。

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