1級管工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)
問55 (問題B 問11)
問題文
建設工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級管工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年) 問55(問題B 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 特定元方事業者は、各週ごとに、作業場所の巡視を行わなければならない。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
- 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法に基づく、建設工事現場における安全管理体制に関する問題です。
誤
特定元方事業者は、労安法により作業場所の巡視を行うことを定めていますが、施行規則では、各週ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」行うことが定められています。
なお、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならないのは、衛生管理者です。
正
「労安法施行規則第2条第2項」に定められたとおりです。
正
事業者は産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせます。
・健康診断の実施と結果に基づく健康保持の措置
・心理的負担を把握する検査と面接指導、その結果から健康を保持する措置
・作業環境の維持管理
・作業の管理
・労働者の健康管理
・健康教育、健康相談、労働者の健康保持増進を図る措置
・衛生教育
・健康障害の原因の調査と再発防止の措置
正
労安法で、特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任を規定しています。
「労安法施行規則第18条の3」で、「元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行う」と規定されています。
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02
労働安全衛生法に関する問題です。
誤りです。
特定元方事業者は毎作業日に少なくとも1回の巡視が定められています。
なお、巡視の結果は工事日報等に記載し、改善や指示がある場合は翌日の安全工程打合等で指示することが必要です。
その通りです。
労働安全衛生法第三章の第十~第十九条に定められています。
統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医も同様に選任する必要があります。
その通りです。
産業医の仕事は
・衛生委員会への参加
・職場の巡視
・健康診断の結果確認
・健康相談
・ストレスチェック及び高ストレス者への面談
・過重労働者面談
・メンタル不調者への状態把握のための面談
などがあります。
その通りです。
労働安全衛生法第18条の5に
元方安全衛生管理者はその事業所に専属の者を選任しなければならない、と記載があります。
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