運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問33 (実務上の知識及び能力 問1)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問33(実務上の知識及び能力 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事業用自動車の運転者に対する点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 運行の業務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。
  • 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務を開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
  • 通常は、運行管理者又は補助者による対面点呼が実施されているが、両者が休暇等で不在の時には、社内の運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行い、運行管理者にその内容を報告している。
  • 運行管理者が業務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいのは2 つです。

以下、選択肢を解説します。


 

選択肢1. 運行の業務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。

正しい

運行前後の点呼は「酒気を帯びていないこと」を確認するのが目的です。
規則は数値測定を求めておらず、呼気中 0.15 mg/ℓを超えるかどうかを判定する検査ではありません。

選択肢2. 運行管理者は、業務前及び業務後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で業務を開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。

誤り
遠隔地・早朝深夜などで対面できないときは IT 点呼(映像+アルコール検知器) や所定の電話点呼(フェリー接続など限定) に限って認められています。
営業所の運行管理者が出勤していないという理由だけで「電話その他の方法」に切り替えることは許されません。

選択肢3. 通常は、運行管理者又は補助者による対面点呼が実施されているが、両者が休暇等で不在の時には、社内の運行管理体制に明記されていない事務員が代わりに点呼を行い、運行管理者にその内容を報告している。

誤り
点呼を行えるのは届け出済みの 運行管理者 または 補助者 だけです。
体制に記載のない事務員が代行することは規則違反になります。

選択肢4. 運行管理者が業務前の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無を確認しようとしたところ、営業所に設置されているアルコール検知器が停電により全て使用できなかったことから、当該運行管理者は、運転者に携帯させるために営業所に備えてある携帯型アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。

正しい

常時有効なアルコール検知器を備える義務があり、据置型が故障・停電で使えない場合は、校正済みの 携帯型検知器で代用 しても要件を満たします。

まとめ

点呼の核心は 酒気帯びの有無の確認資格者による実施

対面できない場合でも、電話だけの点呼は条件が厳しく、安易な代替は不可。

機器トラブル時は携帯型で確認し、点呼を欠かさないことが求められます。

 

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