運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問27 (労働基準法関係 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問27(労働基準法関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法(以下「法」という。)の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。ただし、別に法令等で定める場合は、この限りではない。
  • 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  • 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

賃金の割増率を示した記述が誤りです。

労働基準法は、時間外・休日労働に対して「3割以上6割以下」ではなく、時間外25%以上、休日35%以上などと定めています。

以下、各選択肢を順に解説します。

 

選択肢1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。また、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。ただし、別に法令等で定める場合は、この限りではない。

労働基準法32条は週40時間・日8時間を超えて働かせてはならないと規定し、一部業種に特例(週44時間)も設けています。
正しい

選択肢2. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

同34条は労働時間が6時間を超える場合45分、8時間を超える場合1時間以上の休憩を「途中」に与えると定めています。
正しい

選択肢3. 使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割以上6割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

同37条は
・時間外労働 25%以上
・休日労働  35%以上
・深夜労働  25%以上
などと規定しています。「3割以上6割以下」という幅は条文にありません。
誤り

選択肢4. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間又は法定休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

同36条は労働者代表との協定(36協定)を締結・届出すれば、法定労働時間や休日を超えて働かせることができると定めています。
正しい

まとめ

割増賃金率は時間外25%・休日35%が最低ライン

週40時間・日8時間の原則、休憩基準、36協定の手続きは条文どおり
数字の細部を問われる設問では、25%・35%という基準を覚えておくと選択肢の誤りを見抜きやすくなります。

参考になった数1