運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問9 (貨物自動車運送事業法関係 問9)
問題文
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令等の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問9(貨物自動車運送事業法関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)の過労運転の防止等についての法令等の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備しなければならない。ただし、休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、施設・寝具等が、不潔な状態にある施設は、有効に利用することができる施設には該当しない。
- 事業者は、乗務員等の生活状況を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
- 運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の規定において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は、144時間を超えてはならない。
- 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは 事業者は、乗務員等の生活状況を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならないという記述です。
法令が求めているのは 健康状態 の把握であり、生活状況という文言は使われていません。
ほかの三つは貨物自動車運送事業輸送安全規則や改善基準告示に合致しています。
事業者は休憩・睡眠施設を整備し、不潔な状態の施設は「有効に利用できる施設」とみなさないとされています。
汚れていると疲労回復に役立たず、義務を果たしたことになりません。
誤りです。
規則は「健康状態を把握し、疾病・疲労・睡眠不足などで安全に運行できないおそれがある乗務員等を乗務させてはならない」と定めています。生活状況という語は条文に無く、この点が不適切です。
運転者が最初の勤務を始めてから最後の勤務を終えるまで(フェリー乗船中の休息時間を除く)は 144時間(6日)を超えてはいけません。長時間連続運行による過労を防ぐ上限値です。
事業者は休憩・睡眠時間や勤務終了後の休息時間が十分になるよう、国土交通大臣告示(改善基準告示)に従って勤務時間と乗務時間を定め、運転者に守らせる必要があります。
過労運転を防ぐ仕組みは、
①施設整備と衛生管理
②運転者の健康状態の把握
③運行時間・拘束時間の上限
④勤務・乗務時間の基準遵守
の四本柱で成り立っています。
条文にない表現が紛れ込んでいないかを確認することが、選択肢を見分けるコツになります。
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