運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問8 (貨物自動車運送事業法関係 問8)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問8(貨物自動車運送事業法関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業用自動車が交差点に停車していた自家用貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの自家用貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車が当該事業用自動車に追突する事故となり、この事故により当該事業用自動車の運転者1人が重傷、追突された自家用貨物自動車の運転者1人及び後続の自家用乗用自動車に乗車していた4人が軽傷を負った。
  • 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。
  • 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。
  • 事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の側部が橋脚に衝突し、当該橋脚を損傷させた。鉄道施設の安全確認作業の影響で、3時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

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この過去問の解説 (1件)

01

正しいのは、

高速道路で停車車両に追突し、6人が重傷・4人が軽傷になった多重事故

ガードレール接触後に酒気帯び運転が発覚した事故
の2件です。
速報が必要になる基準は、主に「5人以上の重傷者」「10人以上の負傷者」「酒気帯び運転を伴う事故」などに該当するかどうかです。​
 

選択肢1. 事業用自動車が交差点に停車していた自家用貨物自動車に気づくのが遅れ、当該事業用自動車がこの自家用貨物自動車に追突し、さらに後続の自家用乗用自動車が当該事業用自動車に追突する事故となり、この事故により当該事業用自動車の運転者1人が重傷、追突された自家用貨物自動車の運転者1人及び後続の自家用乗用自動車に乗車していた4人が軽傷を負った。

重傷者は1人、負傷者総数は5人です。

速報基準の「5人以上の重傷者」や「10人以上の負傷者」に届きません。

速報は不要で、30日以内の事故報告書提出のみが必要になります。

選択肢2. 事業用自動車が高速自動車国道法に定める高速自動車国道において、路肩に停車中の車両に追突したため、後続車6台が衝突する多重事故が発生し、この事故により6人が重傷、4人が軽傷を負った。

重傷者が6人で、速報基準の「5人以上の重傷者」を超えています。

さらに負傷者は合計10人で「10人以上の負傷者」にも該当します。

速報対象です。発生から24時間以内に運輸支局長へ電話やFAXで概要を知らせ、その後に書面報告を行います。

選択肢3. 事業用自動車の運転者が、ハンドル操作を誤り道路のガードレールに接触する事故を起こし、軽傷を負った。事故処理を担当した警察官が当該運転者への事情聴取中に酒臭さを感じたため呼気検査を実施したところ、道路交通法の規定に違反する酒気帯び運転をしていたことが発覚した。

負傷者は運転者1人(軽傷)ですが、酒気帯び運転を伴う事故は速報基準に含まれます。

よって、この事故も速報対象です。​

選択肢4. 事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたところ、積載していた建設用機械の側部が橋脚に衝突し、当該橋脚を損傷させた。鉄道施設の安全確認作業の影響で、3時間にわたり本線において鉄道車両の運転を休止させた。

鉄道施設を損傷し3時間以上運転を止めた場合は、事故報告(30日以内)の対象ですが、速報基準には入っていません。

速報は不要で、所定の事故報告書を提出します。​

 

まとめ

速報が求められるかどうかは、けが人の人数や酒気帯びの有無といった「重大性の指標」で判断します。

今回は 5人以上の重傷者10人以上の負傷者酒気帯び運転 のいずれかに該当する2件だけが対象でした。

事故を起こしたときは、まず負傷者の状況と運転者の状態を確認し、基準に当てはまるかをすぐ判断できるようにしておくことが大切です。

 

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