2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問43 (学科 問43)
問題文
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問題
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問43(学科 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不動産分野の売買契約に関する民法の規定による問題です。
民法とは、私人間の権利や義務の関係性、契約、財産などに関する基本的なルールを定めた法律です。FP試験では、不動産売買、相続や贈与、借地借家法等で関係してきます。
不適切
未成年が法律行為(売買契約等)を行う場合は、原則として法定代理人の同意が必要です。同意を得ない法律行為は取り消すことができます。よって、「取り消すことができない」としている本選択肢は間違いです。(民法第5条第1項)
適切
一つの物を複数人で所有している物を共有物といい、1人1人の所有権の割合を持分といいます。自分の持分の売却をする場合、単独で行うことができます。ただし、共有物を処分したり、変更したりする場合は、全員の同意が必要になります。
適切
債務者が債務を履行しないことを債務不履行といいます。この債務不履行には、下記の3種類があります。
・履行遅滞→契約履行が可能なのに、期限までに債務履行がされない場合
・不完全履行→債務履行はなされたけれど、不完全な場合
・履行不能→債務履行が不可能となっている場合
買主に責任がなく債務不能になった場合、催告なく直ちに契約解除ができます。また、履行遅滞の場合は、催告後に履行がなければ契約解除することが可能です。
適切
不動産に関する物権変動(所有権移転等)は、登記をしなければ第三者に対抗できないとされています。つまり、所有権を主張できるのは、先に売買契約した方ではなく、先に登記をした者となります。(民法第177条)
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