2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級) 過去問
2025年1月
問42 (学科 問42)

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問題

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)試験 2025年1月 問42(学科 問42) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
  • 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
  • アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
  • 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

不動産分野の宅地建物取引業法に関する問題です。

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者(宅地建物取引業者)について免許制度を実施し、規制を行うことにより、業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、健全な発達、購入者等の利益保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的としています。(宅地建物取引業法第1条参照)

選択肢1. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

適切

手付金とは、一般的に不動産の売買契約を締結する際に、買主が売主に渡す金銭の事です。売主が宅地建物取引業者で買主が宅地建物取引業者でない場合、手付金は代金の2割(10分の2)以下でなければ、受け取ることはできません。これは、買主を過大な負担から保護するための制度です。(宅建業法第39条第1項)

選択肢2. 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。

適切

手付がいかなる性質のものであっても、解約手付としての役割を持ちます。解約手付とは、契約成立後でも解除できる権利を持つ手付のことです。相手方が履行に着手(例・代金の支払い、登記手続きの開始等)する前なら、買主は手付金の放棄売主は手付金の倍額を買主に渡すことで、契約の解除ができます。

選択肢3. アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。

不適切

宅地建物の取引を業として行う者を宅地建物取引業者としていますが、「宅地建物の取引」とは下記のような取引を指します。

・宅地や建物の売買、交換を自ら行う

・宅地や建物の売買、交換、賃貸の代理を行う

・宅地や建物の売買、交換、賃貸の媒介を行う

宅地や建物の賃貸を自ら行う事は宅地建物取引にあたらず、免許も必要ありません。

選択肢4. 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。

適切

専任媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者に売買等の代理を依頼することを禁止する媒介契約をいいます。(媒介とは、売主と買主の間に立って契約を成立させる行為)つまり、1つの不動産会社とのみ媒介契約を結べる契約となります。この契約の有効期限は3ヵ月以内となっています。

まとめ

媒介契約には、一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

 

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